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東大阪市

あしあと

    結核に係る定期健康診断実施報告書

    • [公開日:2022年8月15日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:2006

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    結核に係る定期の健康診断の実施及び報告の義務

     事業者、学校の長及び施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期の健康診断を実施することになっています。

     また、定期の健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、受診者の数等を保健所長を経由して市長に報告することになっています。健康診断を実施された場合は、「結核に係る定期健康診断実施報告書」を東大阪市保健所感染症対策課まで必ず提出してください。

     実施義務者、対象者等は下表のとおりです。

    結核に係る定期の健康診断の実施義務者、対象者、定期及び回数
    実施義務者

    施設区分

    対象者回数
    事業者

    ・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)
    ・病院
    ・診療所
    ・助産所
    ・介護老人保健施設
    ・社会福祉施設
       (社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

    「職員」

    (業務に従事する職員)

    年 1  回
    施設の長・社会福祉施設
       (社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
         救護施設
         養護老人ホーム
         特別養護老人ホーム
         軽費老人ホーム
         障害者支援施設
         婦人保護施設
    「65歳以上の入所者」年 1 回
    学校の長・大学(短期大学含む)
    ・高等学校
    ・高等専門学校
    ・専修学校
    ・各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)
    「本年度入学した学生・生徒」年 1 回
    施設の長・刑事施設「20才以上の収容者」年 1 回

    報告期限及び提出方法

    報告は毎年度必要です。

    報告期限は健康診断を実施した月の翌月10日までです。

    1月ごとに取りまとめ、報告書を郵送またはファクスにて提出してください。

    健康診断を実施していない月の報告は不要ですが、年度内に、事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を0として報告書を提出してください。

    報告書提出先

    東大阪市保健所 感染症対策課

    ファクス 又は 郵送

     郵送:〒578-0941 東大阪市岩田町4‐3‐22‐300

    報告書様式

    結核対策費補助金について

     結核に係る定期健康診断のうち、学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の長が行うものについては東大阪市結核対策費補助金の交付対象になります。

     申請期限は毎年度10月末日(必着)です。

     詳しくは結核対策費補助金のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 感染症対策課

    電話: 072(960)3805

    ファクス: 072(960)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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