結核に係る定期健康診断実施報告書

結核に係る定期の健康診断の実施及び報告の義務
事業者、学校の長及び施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期健康診断を実施することになっています。
また、定期健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、受診者の数等を保健所長を経由して市長に報告することになっています。健康診断を実施された場合は「東大阪市電子申請システム」にて報告するか、もしくは「結核に係る定期健康診断実施報告書」を東大阪市保健所感染症対策課まで必ず提出してください。
結核に係る定期健康診断事業概要チラシ
実施義務者、対象者等は下表のとおりです。
実施義務者 | 施設区分 | 対象者 | 回数 |
---|---|---|---|
事業者 | ・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) | 「職員」 (業務に従事する職員) | 年 1 回 |
施設の長 | ・社会福祉施設 (社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) 救護施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 障害者支援施設 婦人保護施設 | 「65歳以上の入所者」 | 年 1 回 |
学校の長 | ・大学(短期大学含む) ・高等学校 ・高等専門学校 ・専修学校 ・各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) | 「本年度入学した学生・生徒」 | 年 1 回 |
施設の長 | ・刑事施設 | 「20才以上の収容者」 | 年 1 回 |

報告期限及び提出方法
報告は毎年度必要です。
報告期限は健康診断を実施した月の翌月10日までです。
1月ごとに取りまとめ、東大阪市電子申請システムにて報告してください。
電子申請システムの利用が難しい場合は、ファクスや郵送で提出してください。
健康診断を実施していない月の報告は不要ですが、年度内に、事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を0として報告書を提出してください。

報告書提出先
東大阪市電子申請システムにて報告してください。
作成した報告書をアップロードする方式は、こちらよりご利用ください。(別ウインドウで開く)
申請フォームに入力する方式は、こちらよりご利用ください。(別ウインドウで開く)
ファクス または 郵送の場合は下記まで報告書を提出してください。
東大阪市保健所 感染症対策課
ファクス:072-960-3809 郵送:〒578-0941 東大阪市岩田町4‐3‐22‐300

報告書様式
実施報告書(記入要領・記入例)
結核に係る定期健康診断実施報告書(エクセル形式、48.51KB)別ウィンドウで開きます
結核に係る定期健康診断実施報告書PDF(PDF形式、63.36KB)別ウィンドウで開きます
記入例(PDF形式、89.77KB)別ウィンドウで開きます
記入要領(PDF形式、60KB)別ウィンドウで開きます
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結核対策費補助金について
結核に係る定期健康診断のうち、学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の長が行うものについては東大阪市結核対策費補助金の交付対象になります。
申請期限は毎年度10月末日(必着)です。
詳しくは結核対策費補助金のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。