結核発生届

結核発生届とは
結核発生届は、医師が、症状や所見から結核(疑いを含む。)と診断したとき(潜在性結核感染症・結核により死亡したと疑われるものを含む。)に、直ちに最寄りの保健所長に届け出なければならないと定められているものです。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項)
結核発生届
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