(介護予防)特定施設入居者生活介護変更届(介護給付費以外)
(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護給付費以外)
・指定申請時の内容に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。変更から1月以上遅延して届出する場合(正当な理由がある場合を除く)は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。
・介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
なお、変更を行う施設が有料老人ホームの場合は、老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。
詳しくは、介護事業者課「有料老人ホーム事業者の方へ」のページをご覧ください。
(法人の合併、事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、指定申請をする必要があります。)
・届け出る際には、必要な書類をそろえて、法人・高齢者施設課まで郵送または来庁にて提出してください。
・郵送で受け付けた変更届については、受付印を押印した受理書を後日返送しますので、返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。
・必要書類一覧をご確認のうえ、変更届管理票とあわせて提出してください。
必要書類
複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。