(介護予防)特定施設入居者生活介護変更届(介護給付費以外)
【注意】
- 介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
- 有料老人ホームの場合は、別途老人福祉法に基づく届出も必要な場合があります。
詳しくは、介護事業者課「有料老人ホーム事業者の方へ」のページをご覧ください。
- 法人の合併、事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、指定申請をする必要があります。
届出について
- 指定申請時の内容に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。
- 変更から1月以上遅延して届出する場合は、法人代表者名で作成した遅延理由書の提出が必要です(任意様式)。
郵送または来庁の場合
(郵送の場合)返信用封筒及び切手を必ず同封してください。受付印を押印し、受理書を返送します。
(郵送または来庁の場合)下の「変更届管理票」を提出してください。
電子申請・届出システムの場合
付表、変更届管理表の添付を省略することができます
詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について(別ウインドウで開く)」を参照してください。
必要書類
複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。
