【法人・高齢者施設課所管】介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について
対象サービスについて
このページは法人・高齢者施設課所管のサービス事業者向けのご案内です。対象サービスは以下の通りです。
- 介護老人福祉施設(併設 (介護予防)短期入所生活介護含む)
- 介護老人保健施設(併設 (介護予防)短期入所療養介護含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設(併設 (介護予防)短期入所生活介護含む)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護((介護予防)認知症対応型通所介護 共用型含む)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護医療院
介護事業者課が所管するサービス事業者の情報については、こちらのリンク(別ウインドウで開く)からご確認ください。
「電子申請・届出システム」について
厚生労働省では、介護分野における書類作成の負担を軽減するため、介護サービス情報公表システムを拡張し、オンラインで指定申請などが可能となる「電子申請・届出システム」の運用を開始しました。
詳細については、以下のリンクをご確認ください。介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(別ウインドウで開く)
本市では、令和7年1月中旬から、段階的に「電子申請・届出システム」の運用を開始しています。
なお、従来どおり書面での提出も引き続き可能です。
受付可能な届出の種類
現在、電子申請で受付可能な手続きは次の通りです
- 指定更新申請
そのほかの届出(例:変更届出など)の受付開始時期については、随時本ウェブサイトにてお知らせします。
手続きの手順について
①GビズIDの作成
GビズIDとは、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認証システムです。
電子申請・届出システムの利用には、「GビズIDプライム」の作成が必須です。「GビズIDメンバー」は必要に応じて作成してください。
なお、「GビズIDエントリー」では利用できませんのでご注意ください。
| アカウントの種類 | 特徴 | 電子申請届出システム利用可否 |
|---|---|---|
| gBizIDプライム | 法人の代表者のアカウント | ✅ 利用可能 |
| gBizIDメンバー | gBizIDプライムのアカウントが発行する従業員向けのアカウント | ✅ 利用可能 |
| gBizIDエントリー | 電子申請届出システムで利用不可 | ❌ 利用不可 |
IDを持っていない法人は、まずアカウントを作成してください。
「GビズIDプライム」アカウントの作成にあたっては、書類審査があるため2週間程度かかることがあります。
GビズIDの作成方法等の詳細については、下記のサイトをご確認ください。
ご注意:本市ではGビズIDに関するお問い合わせには対応しておりません。デジタル庁へ直接問い合わせてください。
②様式を準備してください
電子申請・届出システムで使用する申請様式については、各サービスごとのページよりダウンロードしてください。
- 介護老人福祉施設(別ウインドウで開く)(併設 (介護予防)短期入所生活介護含む)
- 介護老人保健施設(別ウインドウで開く)(併設 (介護予防)短期入所療養介護含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設(別ウインドウで開く)(併設 (介護予防)短期入所生活介護含む)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(別ウインドウで開く)((介護予防)認知症対応型通所介護 共用型含む)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(別ウインドウで開く)
- 介護医療院(別ウインドウで開く)
③「電子申請・届出システム」から提出してください
GビズID作成後、下記のページよりログインし、作成した届出を行ってください。
操作マニュアルについては、システム内右上部にあるヘルプから参照できます。
注意事項(必ずお読みください)
電子申請を行う際は、以下の点にご注意ください
- 申請後、当課より差戻しとなった場合は、速やかにシステムを通じて再提出してください。差戻し後に再提出がない場合、指定更新手続きができなくなります。差戻しの通知は、システムからメールで自動送信されます。当課から電話での連絡は行いません。メールを確認後、システムにログインし、再提出を行ってください。
- 申請者情報の入力について。システムの「申請者名」または「届出者名」の欄には、手続きの担当者の名前を入力してください。法人代表者名ではなく、実際に手続きを担当する方のお名前を記入してください。
