(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定申請
注意
・高齢介護課が実施する公募に採択され、事前協議が済んだ事業所のみが指定申請を行うことができます。
申請について
申請の時期
指定を受けようとする月の4か月前までに提出してください。
審査手数料について
手数料条例に基づき審査手数料の納付が必要です。
電子申請・届出システムの場合
- 付表の添付を省略することができます。
- 詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について(別ウインドウで開く)」を参照してください。
- 提出する際、ExcelファイルをPDF化したり、シートを分けたりせずに提出してください。
提出書類一覧
提出書類一覧 (エクセル形式、92.91KB)別ウィンドウで開きます 加算を算定する場合は、別途添付資料が必要となりますので、「(介護予防)特定施設入居者生活介護加算届」のページをご覧ください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル形式、164.12KB) 別ウィンドウで開きます
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成21年5⽉1⽇から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令順守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4⽉1⽇より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東⼤阪市内に所在している事業者は東⼤阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東⼤阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
