(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定申請
・(介護予防)特定施設入居者生活介護については、公募のため高齢介護課と事前協議が終了した事業所が指定申請を行えます。
・法人の合併、事業譲渡等に伴い指定申請を行う場合、指定を受けようとする月の4か月前までに申請書類を提出してください。
指定申請に必要な書類等については、提出書類一覧で確認してください。内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。
加算を算定する場合は、別途添付資料が必要となりますので、「(介護予防)特定施設入居者生活介護加算届」のページをご覧ください。
提出書類一覧
提出書類一覧(エクセル形式、29.00KB) 別ウィンドウで開きます
指定申請書(エクセル形式、43.45KB) 別ウィンドウで開きます
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定等に係る記載事項(エクセル形式、27.19KB) 別ウィンドウで開きます
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル形式、164.12KB) 別ウィンドウで開きます
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル形式、9.38KB) 別ウィンドウで開きます
設備・備品等一覧表(エクセル形式、12.55KB) 別ウィンドウで開きます
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル形式、9.90KB) 別ウィンドウで開きます
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地(エクセル形式、13.49KB) 別ウィンドウで開きます
誓約書(エクセル形式、21.65KB) 別ウィンドウで開きます

業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成2 1年5⽉1⽇から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令順守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4⽉1⽇より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東⼤阪市内に所在している事業者は東⼤阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東⼤阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。