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東大阪市

あしあと

    令和5年度 東大阪市介護保険施設等集団指導

    • [公開日:2023年6月23日]
    • [更新日:2023年6月23日]
    • ID:30546

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    介護保険施設等集団指導について

     令和5年度介護保険施設等集団指導につきましては、東大阪市のウェブサイトに集団指導の資料を掲載し、当該資料を確認していただき、施設内で周知を行い、報告書を提出していただくことにより、今年度の集団指導といたします。

     なお、この集団指導は介護保険法等に基づき実施する指導となります。指導内容をご確認いただき、適正な事業の運営に努めていただくとともに、今後の介護保険サービスの質の向上にお役立てください。


    【対象施設(事業所)】

    ・指定介護老人福祉施設(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)

    ・介護老人保健施設(みなし指定事業所含む)

    ・指定介護療養型医療施設

    ・介護医療院

    ・指定(介護予防)特定施設入居者生活介護(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)

    ・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護

    ・指定(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型に限る)

    ・指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)

    実施及び報告方法

    【実施方法】

     各施設(事業所)の管理者様におかれましては、集団指導資料の内容をご確認いただき、施設(事業所)内において内容を周知していただきますようよろしくお願いいたします。

      なお、集団指導資料のうち「令和5年度介護保険施設等の運営における留意事項 」は、YOUTUBEによる動画配信を行いますので併せてご覧ください。

    【報告方法】

     資料を確認後、「令和5年度東大阪市介護保険施設等集団指導報告書」を法人・高齢者施設課へご提出ください。

      ・提出方法 : 電子申請システム(別ウインドウで開く)

      ・提出期限 : 令和5年8月31日(木曜日)

    備考:報告書は各施設(事業所)ごとに作成してください。

       正当な理由なく期日までに報告書の提出がない施設(事業所)については、運営指導等により個別での指導を行う場合がございます。

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    【電子申請システムでの報告ができない場合】

    なるべく電子申請システムでの報告をお願いします。

    電子申請システムでの報告ができない場合はメールで「令和5年度東大阪市介護保険施設等集団指導報告書」を提出してください。

    送信先電⼦メールアドレス : 上記「報告書作成の流れ」をご確認ください。

    備考:送信メールの件名は、【集団指導報告書】の後に各施設(事業所)名を記載してお送りください。

     (例)【集団指導報告書】特別養護老人ホームひがしおおさか

    集団指導資料

    令和5年度介護保険施設等集団指導資料

    介護サービス情報の公表制度について

     介護サービス情報の公表制度とは、介護サービスの利用者やその家族等が適切にサービスを選択できる機会を提供するために、介護サービス事業者から報告があった事業所・施設の情報を、国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」において公表する制度です。

     介護サービス事業者には、介護保険法第115条の35により報告の義務が課せられています。

     なお、任意項目として、施設の「空き人数」を公表することができます。「空き人数」は随時更新ができますので、利用者等のサービス選択に資するよう、ご活用ください。

     具体的な手続等については、大阪府指定情報公表センターのサイトをご覧のうえ、同センターにお問合せください。

    他課からの周知事項

    備考:以下の資料に関するご質問等は、各担当部署にお問合せください。

    福祉部指導監査室法人・高齢者施設課

    福祉部高齢介護室給付管理課

    生活支援部生活福祉室生活福祉課

    健康部保健所食品衛生課

     食品衛生法改正に伴う集団給食施設に関連する変更点

    ・令和3年6月1日より、原則全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施することが義務付けられました。集団給食施設におかれましては、厚生労働省が発出している大量調理施設衛生管理マニュアル(別ウインドウで開く)に従って衛生管理が行われていれば新たな対応は生じません。ただし「大量調理施設衛生管理マニュアル」によらない衛生管理を行っている施設については厚生労働省のウェブサイトにある「小規模な一般飲食店向け」や「旅館・ホテル向け」のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書(別ウインドウで開く)等を参考に衛生管理を行ってください。

    1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません(備考:ただし、営業の届出については実態把握のため、可能な限りお願いします)。その場合であっても、上記手引書や中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(別ウインドウで開く)等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。

    ・外部事業者へ調理業務を委託している場合は、飲食店営業の営業許可が必要です。直営で調理業務をしている施設は、営業届出の対象となります。

    詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

    または東大阪市健康部 保健所 食品衛生課(072-960-3803)までご連絡ください。


    健康部保健所母子保健・感染症課

    健康部保険所新型コロナウイルス感染症課

    危機管理室

    消防局警防部予防広報課

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

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