訪問リハビリテーションの施設みなし指定への移行について
1. 概要
介護保険法改正に伴い令和6年6月1日以降、介護老人保健施設または介護医療院の指定を受けている場合、訪問リハビリテーション事業所のみなし指定の対象となります。また、すでに訪問リハビリテーションの指定を受けている事業所については、指定有効期限の翌日から施設みなしとして移行されます
改正の詳細については以下のPDFファイルP114/114を参照してください。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について.pdf(別ウインドウで開く)
2. 指定更新の時期について
訪問リハビリテーション事業所の指定更新の時期に関しては、以下の2つの場合に分かれます。
●すでに本体施設と同事業所番号で訪問リハビリテーションの指定を受けている事業所
訪問リハビリテーションの指定有効期限の翌日から施設みなしとして自動的に移行されます。指定を受けるための手続きは不要です。
●訪問リハビリテーションの指定を受けていない事業所
令和6年6月1日以降、自動的に訪問リハビリテーションの指定を受けたものとみなされます。指定を受けるための手続きは不要です。ただし、当該事業を開始する場合は「3.訪問リハビリテーション事業の開始について」を参照ください。
3. 訪問リハビリテーション事業の開始について
事業を開始しない場合
手続きは不要です。
事業を開始する場合
事業開始前に以下の書類を提出いただく必要があります。事前にご相談の上ご提出ください。
なお、人員、設備、運営に関する基準等を満たしている必要があります。十分に基準等をご理解いただき、十分な準備が整ってから事業を開始いただきますようお願いします。
変更届管理票
4. 運営指導及び変更届出の所管課について
当市では、指定の内容に応じて担当部署が異なります。
・別途、訪リハの指定を受けている場合、介護事業者課(06-4309-3318)が所管します。
・施設みなし指定の場合、法人・高齢者施設課(06-4309-3315)が所管しています。
ご不明点があれば、各担当部署に直接問い合わせくださいますようお願いいたします。
