介護老人保健施設変更届(介護給付費以外)
介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
介護老人保健施設のみなし居宅サービス((介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション)の変更届も、当課へ提出をお願いします。
(法人の合併、事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、開設許可申請をする必要があります。)変更申請手続関係(事前許可・承認事項)
○以下の項目については、事前に申請が必要です。
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要
・施設の共用の場合の利用計画
・運営規程(入所定員の増加に伴うものに限る。)
・協力病院の変更
・管理者変更
必要書類一覧で、各項目ごとに必要な書類を確認してください。
○変更の可否判断には期間を要する場合があるため、変更予定日の1か月前までに申請を行ってください。
○変更届管理票をあわせて提出してください。
必要書類一覧
変更届出手続関係
○変更日から10日以内に届け出てください。
○変更日から1月以上遅延して届出する場合は、正当な理由がある場合を除いて、遅延理由書(法人代表者名で)提出してください。
○変更届管理票をあわせて提出してください。
必要書類一覧
複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。