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東大阪市

あしあと

    介護老人保健施設変更届(介護給付費以外)

    • [公開日:2023年2月21日]
    • [更新日:2025年12月5日]
    • ID:10365

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    【注意】

    • 介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
    • 介護老人保健施設のみなし居宅サービス((介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)訪問リハビリテーション)の変更届も、法人・高齢者施設課へ提出をお願いします。
    • 法人の合併や事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、開設許可申請をする必要があります。

    事前許可・承認事項について

    以下の項目については、事前に申請が必要です。

    なお、変更の可否判断には期間を要するため、変更予定日の1か月前までに申請を行ってください。

     ・敷地の面積及び平面図

     ・建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要

     ・施設の共用の場合の利用計画

     ・運営規程(入所定員の増加に伴うものに限る。)

     ・協力病院の変更

     ・管理者変更

    郵送または来庁の場合

    (郵送の場合)返信用封筒及び切手を必ず同封してください。受付印を押印し、受理書を返送します。

    (郵送または来庁の場合)下の「変更届管理票」を提出してください。

    電子申請・届出システム

    付表、変更届管理表の添付を省略することができます。

    詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について(別ウインドウで開く)」を参照してください。

    変更届出手続関係

    • 変更日から10日以内に届け出てください。
    • 変更日から1か月以上遅れて届出をする場合は、法人代表者名義で遅延理由書を提出してください(任意様式)。

    郵送または来庁の場合

    (郵送の場合)返信用封筒及び切手を必ず同封してください。受付印を押印し、受理書を返送します。

    (郵送または来庁の場合)下の「変更届管理票」を提出してください。

    電子申請・届出システム

    付表、変更届管理表の添付を省略することができます。

    詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について(別ウインドウで開く)」を参照してください。

    複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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