事前協議

事前協議について
事前協議においては、人員配置や設備など本申請や変更届等の提出までに整備しておくことが必要な事項について確認・協議を行います。
特に新規に事業を立ち上げる場合においては、本申請までに十分な準備期間を設けることができるよう、事業開始のおおむね2、3か月前の実施を目安として、事前協議の日程予約を行ってください。

事前協議が必要な事業
療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・短期入所・宿泊型自立訓練・共同生活援助(グループホーム)・障害者支援施設
備考:「事業所所在地変更等」の「内容変更」を行う場合
事前協議の有無については、下記からご確認ください。

事前協議に必要な書類
事前協議における必要書類等は次のとおりです。
書類に不備がある場合等は十分な協議が実施できないことがありますので、指定基準の確認等を行ったうえで必要書類を準備してください。
- 事前協議書
- 定款 (目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」の記載が必要です。本申請時には履歴事項全部証明書の原本が必要になります。)
- 消防署との協議記録 (消防法適合確認が必要です。消防局へ相談してください。)【別添1】
- 建築指導部局との協議事項 (建築確認済証・検査済証等は本申請時に提出が必要です。)【別添2】
- 事業の用に供する建物の平面図 (各室名と面積を記入すること。)
- 付近詳細地図
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(添付書類第1号)
- 組織体制図(添付書類第2号)
- 管理者及びサービス管理責任者の経歴書(添付書類第3号)
下記事業については、上記以外に下記の書類が必要です。
<就労継続支援A型> 「就労継続支援A型事前協議書類」
<共同生活援助> 「グループホーム事前協議書類」
各様式については、下記からダウンロードしてください。
[注意事項]
・事業所が洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内である場合、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務付けられました。「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」を参照し、後日「避難確保計画」を提出してください。
・障害福祉サービス事業を行うにあたり近隣の方々(マンション等の場合は管理人を含む)に理解を得る必要があります。

事前協議の予約
事前協議をする場合は、事前に電話等による来庁日時の予約が必要です。
事前協議が必要な申請については、事前協議予約締切日までに協議予約を行うことが必要ですのでご注意ください。
予約なしで直接来庁された場合は、協議は実施できませんのでご了承ください。
備考:事前協議予約締切日については、下記からご確認ください。

法人替え(吸収合併等)
吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡(以下「吸収合併等」という。)に伴う新規指定について、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合は、事前協議の代わりに下記の書類(吸収合併等に係る事前確認書)を提出することで省略することが可能です。下記アドレス宛にメールにてご提出ください。
E-mail: shogaijigyoshaアットマークcity.higashiosaka.lg.jp
(メール送信時は「アットマーク」を「@」に変換のうえ、送信してください)