市政だより 平成25年新年号 2面(テキスト版)
メタボを解消!!
毎年受けよう!特定健診
特定健康診査・特定保健指導は、メタボリックシンドロームや予備群の人を早期に見つけ、その進行と病気の発症を防ぐことを目的としています。
メタボリックシンドロームは、なぜいけないの?
メタボリックシンドロームとは、内臓の周りに脂肪がたくさんついたうえ、脂質異常、高血圧、高血糖のいずれか2つ以上に該当する状態のことです。
日本人の死因の第2位と第3位はそれぞれ心疾患、脳血管疾患ですが、心筋梗塞や脳卒中は、ある日突然起こるものではありません。血圧や血糖値などが少し高い状態が長期間続くことにより、徐々に血管が傷ついて起こるのです。しかし、発症するまで自覚症状はほとんどありません。
健診で今の状態をチェック!
平成23年度東大阪市国民健康保険の特定健診受診者は2万1,179人で受診率は22.5パーセントでした。また、女性に比べて男性の受診率は低く、特に40歳代と50歳代の男性の受診率が低いという結果になっています。
男女別・年齢別特定健診受診率
- 40歳~44歳
- 男性10.5パーセント、女性13.6パーセント
- 45歳~49歳
- 男性11.0パーセント、女性13.9パーセント
- 50歳~54歳
- 男性12.5パーセント、女性16.7パーセント
- 55歳~59歳
- 男性13.1パーセント、女性19.7パーセント
- 60歳~64歳
- 男性18.9パーセント、女性25.8パーセント
- 65歳~69歳
- 男性25.1パーセント、女性31.2パーセント
- 70歳~74歳
- 男性27.0パーセント、女性29.9パーセント
さらに、男性は受診者の約半数がメタボ該当または予備群でした。
メタボリックシンドローム判定結果
- 男性
- メタボ該当 28.2パーセント
- 予備群 19.4パーセント
- 非該当 52.4パーセント
- 女性
- メタボ該当 10.6パーセント
- 予備群 8.0パーセント
- 非該当 81.4パーセント
- メタボリックシンドローム判定基準
- 腹囲が男性85センチメートル以上、女性90センチメートル以上で、次のうち2つ以上に該当する方はメタボリックシンドローム、1つに該当する方はメタボリックシンドローム予備群です。
- 中性脂肪150ミリグラムパーデシリットル以上またはHDLコレステロール40ミリグラムパーデシリットル未満
- 収縮期血圧130ミリメートルエイチジー以上または拡張期血圧85ミリメートルエイチジー以上
- 空腹時血糖110ミリグラムパーデシリットル以上
毎年、健康診査を受けることで、血管の状態の変化を知ることができます。その検査データを生活習慣の改善や病気の予防に活かし、健康寿命を延ばすことに役立てることができます。
今まで一度も受診したことのない方も、ぜひ、この機会に受けましょう。
健診は受診券を持って
受診券が手元にない方や4月2日以降国民健康保険に加入し、受診を希望する方は医療保険室保険管理課へご連絡ください。
また、特定健診の受診結果に応じて医師・保健師・管理栄養士などから、メタボの予防・改善に役立つ「特定保健指導」を受けることができます。市から「特定保健指導利用券」が届いた方は、市内の保健センターまたは指定医療機関で利用し、生活習慣病予防に役立ててください。
なお、東大阪市国民健康保険以外の方は、加入している医療保険者にご確認ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
納付が困難な方は相談を
納付相談
平日・昼間の納付相談が困難な方は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものを持って、休日・夜間納付相談へお越しください。また、出張納付相談も行います。
なお、電話での相談はできません。
休日・夜間納付相談
- とき
-
- 休日=1月26日(土曜日)午前9時~午後4時、27日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=1月28日(月曜日)・29日(火曜日)午後5時30分~8時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
出張納付相談
- とき
- 1月25日(金曜日)午前10時~午後4時
- ところ
- 夢広場(布施駅前)
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
口座振替済額を通知
平成24年1月から12月までに口座振替した保険料額をお知らせする「収納済通知書」を1月中旬に送付します。1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となります。
年金特別徴収済額
障害年金や遺族年金から国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの引落し)された方へも特別徴収した保険料額をお知らせする「特別徴収額通知書」を1月中旬に送付します。
年度内完納で
子育て支援奨励金を交付
市では、平成24年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。
該当世帯には、振込先を確認する通知を4月に送ります。4月1日までに保険料を完納してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
高額医療・高額介護合算制度
対象者は申請を
高額医療・高額介護合算制度は、世帯内の後期高齢者医療保険の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合にその超えた額を支給するものです。
高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(限度額)
- 【後期高齢者医療保険+介護保険】の自己負担限度額(年額)
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- 現役並み所得者(上位所得者) 67万円
- 一般 56万円
- 低所得者2 31万円
- 低所得者1 19万円
対象者には、お知らせと申請書を1月下旬に送付しますので、必要事項を書き押印のうえ、所定の封筒で返送してください。
なお、今回対象となるのは、平成23年8月1日から平成24年7月31日までに支払った自己負担額です。
- 問合せ先
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- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費通知を送付
1月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成24年8月と9月の診療(請求)分です。
医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。
安定した国保制度を守るためにも日ごろから健康管理に気を配り、医療費を抑えましょう。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課