東大阪市における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドラインについて
平成24年5月1日付で大気に係る要綱等を廃止したのに伴い、東大阪市におけるばい煙発生施設の設置および管理について、事業者の自主的な取組みをもって、窒素酸化物の排出抑制を図ることを目的として、低NOx化の推奨基準(以下、「推奨ガイドライン」という。)を作成いたしました。
対象となる施設および規模については以下の表のとおりです。
施設の種類 | 規模 | 推奨ガイドライン値(酸素換算 0%) |
---|---|---|
ボイラー | 1時間あたり50リットル | 60ppm(専ら気体燃料を使用) 80ppm(専ら液体燃料を使用) |
ガス機関 | 1時間あたり35リットル | 200ppm |
ガスタービン | 1時間あたり30リットル | 150ppm |
ディーゼル機関 | 1時間あたり30リットル | 500ppm |
注1:非常用の施設は対象外とする。
注2:規模は燃焼能力を重油に換算した1時間あたりの燃焼能力とする。
注3:推奨ガイドライン値は、酸素濃度0%換算時の窒素酸化物濃度とする。
注4:推奨ガイドライン値は、対象機器から排出されるガスまたは排出されるガスを処理した後の濃度とする。
詳しくは下記をご参照してください。
東大阪市における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン