付加年金
付加年金とは
付加保険料の納付申出の手続きをし、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付することで、納付期間に応じた金額(下記計算式参照)が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
計算式:200円×付加保険料納付月数=上乗せして支給される金額
付加保険料を納付できる方
- 国民年金第1号被保険者
- 国民年金任意加入被保険者
※国民年金基金加入者や国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けている方は付加保険料を納めることはできません。
必要な手続き
納付を希望する方は市役所(行政サービスセンター含む)または東大阪年金事務所の窓口で手続きをしてください。
申出月から付加保険料を納付することができます。遡って納付することはできませんのでご注意ください。
原則、納付期限は国民年金保険料と同様翌月末(末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)ですが、国民年金保険料を前納する場合、併せて付加保険料も前納することができます。
国民年金保険料の前納についてはこちら(国民年金保険料はまとめて納付(前納)がお得です)をご覧ください。
必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001