年金の受給資格期間が短縮されます!
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。これにより年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
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「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。これにより年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
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