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東大阪市

あしあと

    国民年金死亡一時金

    • [公開日:2012年8月1日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:6222

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    支給要件

     第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けることなく亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となります。)

     ただし、遺族基礎年金を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。

     また、死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合はどちらか一方を選択のうえ支給されます。

    支給額

     金額 120,000円から320,000円(保険料納付済期間に応じて支給されます。)

     詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

    市役所以外の問合せ先

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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