国民年金死亡一時金
支給要件
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けることなく亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となります。)
ただし、遺族基礎年金を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合はどちらか一方を選択のうえ支給されます。
支給額
金額 120,000円から320,000円(保険料納付済期間に応じて支給されます。)
市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001