特定給食施設及びその他の給食施設の開始・変更・廃止の届出
健康増進法第20条第1項及び第2項の規定に基づき、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に届出が必要です。また、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、東大阪市では、その他の給食施設指導要領に基づき、「その他の給食施設」においても、特定給食施設と同様の事項について届出の協力をお願いしています。
施設において、衛生管理等安全で適正な給食管理を円滑に実践いただくために、「給食施設における栄養管理指針」を作成していますので、ご活用ください。
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施設分類 | 内容 |
---|---|
特定給食施設 | 特定の者に対して、継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設 |
その他の給食施設 | ・特定の者に対して、継続的に1回50食以上、または1日100食以上の食事を供給する施設 ・特定給食施設以外の病院及び介護保険施設 |
- 給食業務を委託している場合でも、栄養管理の責任は施設側にあります。
- 施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約している場合には給食施設となります。
- 同一敷地内に施設の種類や利用者の特性が明らかに異なる施設が複数設置されている場合は、それぞれ別の給食施設とします。
届出について
届出方法
窓口持参、郵送、メール
※ファクスでの届出は受け付けておりません。
窓口持参、または郵送
提出先は、以下の通りです。
保健所健康づくり課 〒578-0941 岩田町4丁目3番22号300 電話 072(960)3802
東保健センター 〒579-8048 旭町1丁目1番 電話 072(982)2603
中保健センター 〒578-0941 岩田町4丁目3番22号300 電話 072(965)6411
西保健センター 〒577-0054 高井田元町2丁目8番27号 電話 06(6788)0085
- 窓口開庁時間は、午前9時から午後5時30分です。
メール
届出用メールアドレス eiyou-kyushoku@city.higashiosaka.lg.jp
- 件名は、”給食施設届出(施設名)”とご記載ください。
- 届出書以外は添付しないでください。
- 受付確認については、送信履歴や後日こちらから送付する収受メールで確認をお願いいたします。
- 内容の確認等が必要な場合、施設あてにご連絡させていただきます。
様式
記入要領
届出に際し、以下の記入要領をご確認ください。
- 届出書類への押印は不要です。
- 施設にて控えを保管してください。
特定給食施設
開始する場合
届出事項に変更が生じた場合
休止、または廃止する場合
特定給食施設休止(廃止)届出書(様式第3号)(Word版) (サイズ:19.30KB) 別ウィンドウで開きます
特定給食施設休止(廃止)届出書(様式第3号)(PDF版) (サイズ:21.86KB) 別ウィンドウで開きます
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その他の給食施設
届出事項に変更が生じた場合
休止、または廃止する場合
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