特定給食施設及びその他の給食施設の届出
健康増進法第20条第1項及び第2項の規定に基づき、特定給食施設を開始(再開)・変更・廃止(休止)した場合、設置者は届出が必要です。
東大阪市では、東大阪市その他の給食施設指導要領に基づき、その他の給食施設についても特定給食施設と同様に届出のご協力をお願いしています。
その他、特定給食施設及びその他の給食施設に関することは「特定給食施設及びその他の給食施設について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
施設分類 | 基準 | 義務/任意 |
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特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 | 義務 |
その他の給食施設 | ・特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上100食未満、又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設 ・特定給食施設以外の病院及び介護保険施設 | 任意 |
給食を開始(再開)した場合
給食を開始(再開)した場合、設置者はその事業開始(再開)の日から1か月以内に以下の開始(再開)届を所管の保健センターに提出してください。
- 給食業務を委託している場合でも、栄養管理の責任は施設側にあるため、施設側から届出を行ってください。
- 施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約している場合には給食施設となります。
- 同一敷地内に施設の種類や利用者の特性が明らかに異なる施設が複数設置されている場合は、それぞれ別の給食施設とします。
届出事項に変更が生じた場合
給食を廃止(休止)した場合
記入要領
届出に際し、以下の記入要領をご確認ください。
- 届出書類への押印は不要です。
- 施設にて控えを保管してください。
届出方法
メール、郵送、窓口持参(ファクスでの届出は受け付けておりません。)
メール
提出先
eiyou-kyushoku@city.higashiosaka.lg.jp
- 件名は、”給食施設届出(施設名)”とご記載ください。
- 届出の様式以外は添付しないでください。
- 受付確認については、送信履歴や後日こちらから送付する収受メールで確認をお願いいたします。
- 届出内容の確認のため、施設あてにご連絡させていただく場合があります。
郵送・窓口持参
施設の所在地 | 提出先 | 住所 | 電話番号 |
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〒579-から始まる地域 | 東保健センター | 旭町1丁目1番 | 072(982)2603 |
〒578-から始まる地域 | 中保健センター | 岩田町4丁目3番22号300 | 072(965)6411 |
〒577-から始まる地域 | 西保健センター | 高井田元町2丁目8番27号 | 072(960)3802 |
- 窓口開庁時間は、平日9時から17時30分までです。