郵便等による戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)等の請求方法
戸籍に関する証明は、本籍地の市区町村に請求してください。東大阪市以外に本籍がある方は、本籍のある市区町村に直接ご請求ください。
本籍市区町村への問合せ先は、地方公共団体情報システム機構(別ウインドウで開く)(別サイトへ移動します)の提供による全国市区町村ホームページを、参考にしてください。
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その他直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)の方が郵便等で請求される場合は以下のものを送付してください。
なお、上記以外の方が請求する場合は第三者(自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合や国又は地方公共団体の機関に提出する場合、その他正当な理由がある者)からの請求である場合を除き本人からの委任状が必要です。
1. 申請書
- 申請書の様式および記載例は(申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く))こちらです。
- 申請書を ダウンロードできない方は、次の内容を便せん等に記入してください。
(1) 請求者の住所および氏名、生年月日、電話番号(昼間連絡の取れる電話番号を記入してください)
(2) 必要な証明書の種類と通数
(3) 本籍及び筆頭者の氏名
(4) 筆頭者から見た続柄
(5) 請求の理由(例:親子関係が証明できるもの等)
(6) 二週間以内に戸籍の届出をされた方は、届出の日および届出の種類、届出をした役所について記入してください。(届出の記載が終わり次第送付いたします)
2. 交付手数料
- 定額小為替を郵便局で購入し送付してください。切手、収入印紙では取扱いできません。
- 定額小為替は極力おつりが出ないようにご用意していただきますようお願いいたします。
- 現金書留もご利用いただけますが、おつりが発生した場合は、電話にてご連絡させていただく場合がございます。
- 各種証明書の交付手数料は、「証明書等の手数料について」(別ウインドウで開く)を参照ください。
3. 返信用封筒
- 切手を貼り郵便番号及び宛先を記入してください。
- 送付先(宛先)は請求者の住民票上の住所に限られます。お勤め先等には送付できませんので、ご注意ください。
- 証明書の枚数や重さにより、郵便料金に差が生じますので、郵便物すべてに【不足金受取人払】のゴム印を押印させていただきます。
- 原則【転送不可】で返送となります。郵便局へ転居届を出されている場合でも、転居先へは転送されませんのでご注意ください。
4. 申請者の本人確認書類の写し
- 平成20年5月1日から本人確認書類の写しの添付が法律で義務化されました。くわしくは、「郵便等による各種証明書請求時の本人確認について」(別ウインドウで開く)を参照してください。
備考:直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)の戸籍を請求される場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの請求者と筆頭者との関係がわかる書類の添付が必要となる場合があります。
請求できる戸籍の証明書の種類
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 除籍一部事項証明書(除籍抄本)
- 改製原戸籍謄本・抄本(改製日(平成13年2月17日)以前の内容が必要な場合。改製以前に婚姻・死亡等により除籍されている方は、現在の戸籍に記載されていません。)
- 不在籍証明書
- 戸籍届出の受理証明書、届出記載事項証明書については、請求先(届出をした市区町村または法務局等)や請求できる方が異なりますので、事前にお問合せください。
郵便等による請求宛先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課 郵送担当
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(郵送請求担当)
電話: 06(4309)3160
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!