後期高齢者医療 高額療養費
高額療養費
病気やケガで医療機関にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。支給対象となる方には、大阪府後期高齢者医療広域連合から通知があります。(高額医療が発生した初回のみ支給申請書を送付、2回目以降は自動振込みです。)

高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。令和9年8月以降の見直しについては厚生労働省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。
また、令和8年8月から新たに年間の上限額が新設され、年間(8月から翌年7月まで)の上限額を超えた部分については、償還払いにより支給されます。

(注1)現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
(注2)低所得者Ⅱは、本人及び世帯全員が住民税非課税。
(注3)低所得者Ⅰは、本人及び世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を806,700万円(令和8年8月以降は826,500円)として計算)
(注4)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いにより支給。
「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目から自己負担限度額が下がる仕組みです。表中の金額は4回目以降の自己負担限度額です。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については国保と後期高齢者医療の限度額がそれぞれ2分の1となります。(75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。)
高額療養費の計算方法
- 1か月ごと(月の1日から末日までの診療分)に計算します。
- 支払った月ではありません。
- 算定には入院時食事療養費や、保険適用外診療、交通費、差額ベッド代等は含まれません。
手続きに必要なもの
・資格確認書
・振込先のわかるもの
・高額療養費支給申請書(広域連合から送付されます。)
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されなくなりました
令和6年12月2日以降、新規の認定証は発行されなくなりました。低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当するかたは、入院や外来で高額の医療費がかかる場合は、マイナ保険証を用いて受付するか限度区分が併記された資格確認書を医療機関等に提示することで、お支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。)
詳しくは以下をご確認ください。
①マイナ保険証の利用登録をされていない方、マイナンバーカードを保有していない方
医療機関等の窓口での医療費の支払いを高額療養費制度の自己負担限度額を超えないようにするには、限度区分を資格確認書に併記する申請が必要です。
②マイナ保険証の利用登録されている方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 窓口での支払いが限度額までとなります。そのため、「限度区分併記有の資格確認書」の申請は不要となります。
・「マイナ受付」ができる医療機関・薬局(別ウインドウで開く)
(注)整骨院、訪問看護ステーション等、一部利用できない場合もございます。順次カードリーダーが設置され、利用可能になる予定です。
長期入院該当について
長期入院該当(直近12か月の入院日数が90日を超える低所得Ⅱに該当する世帯の方)が入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合、長期入院該当の適用を受けるには、マイナ保険証の有無にかかわらず、届出が必要となります。
届出日の属する月の翌月から適用となりますので、届出日からその月末までの差額については別途申請が必要となります。
