高額療養費

自己負担限度額
病気やケガで医療機関にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。支給対象となる方には、大阪府後期高齢者広域連合から通知があります。(高額医療が発生した初回のみ支給申請書を送付、2回目以降は自動振込みです。)
負担区分 | 負担 割合 | 自己負担限度額 | ||||||
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外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | |||||||
課税世帯 | 現役並み 所得者 (注1) | 現役並みⅢ (課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (140,100円(注4)) | ||||
現役並みⅡ (課税所得380万円以上690万円未満) | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (93,000円(注4)) | |||||||
現役並みⅠ (課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円(注4)) | |||||||
一般 | 2割 | 18,000円(注5) (年間上限 144,000円) | 57,600円 (44,400円(注4)) | |||||
1割 | 18,000円 (年間上限 144,000円) | |||||||
市民税 非課税世帯 | 低所得者Ⅱ (注2) | 8,000円 | 24,600円 | |||||
低所得者Ⅰ (注3) | 15,000円 |

75歳到達月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については下記の自己負担限度額が適用されます。(75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。)
負担区分 | 自己負担限度額 | ||||||
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外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | ||||||
課税世帯 | 現役並み所得者 (注1) | 現役並みⅢ (課税所得690万円以上) | 126,300円+総医療費が421,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||
現役並みⅡ (課税所得380万円以上690万円未満) | 83,700円+総医療費が279,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||||
現役並みⅠ (課税所得145万円以上380万円未満) | 40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||||
一般 | 9,000円 | 28,800円 | |||||
市民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ (注2) | 4,000円 | 12,300円 | ||||
低所得者Ⅰ (注3) | 7,500円 | ||||||
(注1)現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
(注2)低所得者Ⅱは、本人及び世帯全員が市民税非課税。
(注3)低所得者Ⅰは、本人及び世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
(注4)過去12カ月間以内に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の、4回目以降の自己負担限度額。
(注5)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額を1カ月あたり3,000円までとする配慮措置が設けられ、6,000円に外来個人の医療費から30,000円を差し引いた額の1割を加えた金額が18,000円を下回っている場合、その額を限度額とする。

高額療養費の計算方法
- 1か月ごと(月の1日から末日までの診療分)に計算します。
- 支払った月ではありません。
- 算定には入院時食事療養費や、保険適用外診療、交通費、差額ベッド代等は含まれません。

手続きに必要なもの
保険証、振込先のわかるもの、高額療養費支給申請書(広域連合から送付されます。)

限度額適用認定証
入院の場合、医療機関へ「限度額適用認定証」(申請が必要で申請月の1日から適用)を提示するだけで、医療機関への支払が区分に応じた自己負担限度額までの支払となり、一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。)
備考:市民税非課税世帯の方のみに交付されます。(平成30年8月より、現役並みⅠ、現役並みⅡの方も交付対象になります。)

手続きに必要なもの
保険証

特定疾病
厚生労働大臣が指定する、高額の治療を続ける下記の疾病は「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」(申請が必要で申請月の1日から適用)の交付を受けると、月の自己負担額は1万円になります。
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
- 慢性腎不全による人工透析

手続きに必要なもの
保険証、医師の意見書