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東大阪市

あしあと

    入院時食事療養費(後期高齢者医療)

    • [公開日:2024年4月30日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ID:3267

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     入院時の食事代が令和7年4月より、下表のとおり変更となります。

     入院中の食事にかかる費用のうち1食510円(指定難病患者は1食300円)を被保険者に負担していただき、残りを広域連合が入院時食事療養費として負担します。

     低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、「限度区分を併記した資格確認書」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(別ウインドウで開く)を医療機関に提示(マイナ保険証を利用する場合は提示不要)することにより、負担額が減額されます。
     申請月の1日から適用され、申請月より前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
     なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。

    入院時食事療養費標準負担額
     区分 標準負担額
    (令和6年5月まで)
    標準負担額
    (令和6年6月から
    令和7年3月まで)
    標準負担額
    (令和7年4月から)
     一般

    1食あたり 460円

    1食あたり 490円1食あたり 510円
    一般(指定難病患者)1食あたり 260円1食あたり 280円1食あたり 300円
     低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日まで)
     1食あたり 210円 1食あたり 230円1食あたり 240円
     低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日を超える)(注1)
     1食あたり 160円
    (91日目から)
    1食あたり 180円
    (91日目から)
    1食あたり 190円
    (91日目から)(注2)
    低所得者Ⅰ

    1食あたり 100円

    1食あたり 110円1食あたり 110円

    (注1)低所得者Ⅱと認定されている期間の入院日数が90日を超える入院が対象です。

    (注2)マイナ保険証の有無にかかわらず、別途「入院日数の届出」が必要となり、届出日から190円となります。(医療機関窓口でのお支払額が190円となるのは、届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については、別途申請いただくことで後日支給されます。)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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