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東大阪市

あしあと

    入院時食事療養費

    • [公開日:2024年4月30日]
    • [更新日:2024年4月30日]
    • ID:3267

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     入院時の食事代が令和6年6月より、下表のとおり変更となります。

     入院中の食事にかかる費用のうち1食490円(指定難病患者は1食280円)を被保険者に負担していただき、残りを広域連合が入院時食事療養費として負担します。

     住民税の非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。申請月の1日から適用され、申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。1日の負担額は、3食に相当する額を限度とします。

    入院時食事療養費標準負担額
     区分 標準負担額(令和6年5月まで)標準負担額(令和6年6月から)
     一般

     1食あたり 460円

    1食あたり 490円
    一般(指定難病患者)1食あたり 260円1食あたり 280円
     低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日まで) 1食あたり 210円 1食あたり 230円
     低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日を超える) 1食あたり 160円(91日目から)1食あたり 180円(91日目から)
     低所得者Ⅰ

     1食あたり 100円

    1食あたり 110円

     (注)「区分」は、自己負担限度額表の負担区分と同じです。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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