入院時食事療養費
入院時の食事代が令和6年6月より、下表のとおり変更となります。
入院中の食事にかかる費用のうち1食490円(指定難病患者は1食280円)を被保険者に負担していただき、残りを広域連合が入院時食事療養費として負担します。
住民税の非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。申請月の1日から適用され、申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。1日の負担額は、3食に相当する額を限度とします。
区分 | 標準負担額(令和6年5月まで) | 標準負担額(令和6年6月から) |
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一般 | 1食あたり 460円
| 1食あたり 490円 |
一般(指定難病患者) | 1食あたり 260円 | 1食あたり 280円 |
低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日まで) | 1食あたり 210円 | 1食あたり 230円 |
低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日を超える) | 1食あたり 160円(91日目から) | 1食あたり 180円(91日目から) |
低所得者Ⅰ | 1食あたり 100円 | 1食あたり 110円 |
(注)「区分」は、自己負担限度額表の負担区分と同じです。