後期高齢者医療 療養費
療養費
下記等の特別な事情で医療費などを全額自己負担したときは、申請することにより、一部負担金を除いた額があとで広域連合から支給されます。
- 旅行中等にマイナ保険証または資格確認書または保険証を持たずに治療を受けたとき
- 海外渡航中に医療機関等で診療を受けたとき (日本の保険診療範囲内で支給、治療目的の渡航は対象外)
- 医師の指示により、コルセット等の『装具』をつけたとき
- 医師の指示により、あんま、鍼、灸、マッサージ等の施術をうけたとき
- 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき (国保を取り扱う整骨院で施術を受けた場合、手続きは不要)
- その他(生血代など)
手続きに必要なもの
- 上記1の場合…資格確認書等、診療報酬明細書、領収書、振込先のわかるもの
- 上記2の場合…資格確認書等、診療報酬明細書(和訳の添付)、領収書(和訳の添付)、振込先のわかるもの
- 上記3の場合…資格確認書等、医師の意見書、明細がわかる領収書、振込先のわかるもの
- 上記4の場合…資格確認書等、医師の同意書、明細がわかる領収書、振込先のわかるもの
- 上記5の場合…資格確認書等、明細がわかる領収書、振込先のわかるもの
(注)領収書、意見書、同意書等は原本の確認が必要です。
(注)申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印鑑が必要となります。
(注)資格確認書等:資格確認書または保険証
移送費
医師の指示により、緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当すれば、移送に要した費用が支給されることがあります。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。