後期高齢者の給付
自己負担割合
病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は広域連合から支払われます。
現役並み所得者 | 3割 |
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一定以上所得者 | 2割 |
一般 | 1割 |
自己負担割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税が課税される所得額(以下、「課税所得」という)と年金収入等をもとに、住民票上の世帯単位で判定します。
「大阪府後期高齢医療広域連合」のホームページで自己負担割合判定の詳細について確認ができます(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
現役並み所得者(3割)
課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者と同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者。
ただし、以下に該当する場合は除く。
・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下のとき。
・同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入の合計額が520万円(後期高齢者医療被保険者が世帯に一人の場合は383万円)に満たない場合、および同一世帯に後期高齢者医療被保険者が一人で、本人の収入額が383万円以上かつ、同一世帯に属する70歳以上75歳未満の方も含めた収入額の合計が520万円未満のとき。
一定以上所得者(2割)
3割に該当せず、課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者と同一世帯に属し、かつ同一世帯の前期高齢者医療被保険者の所得金額の合計額 320万円(注)(後期高齢者医療被保険者が世帯に一人の場合は 200万円)を超える世帯に属する後期高齢者医療被保険者。
(注)…遺族年金・障害年金を除いた年金収入(公的年金等控除を差し引く前の金額)と事業収入や給与収入等から必要経費等を差し引いた金額(社会保険料等の所得控除を差し引く前の金額)の合計額。
一般(1割)
3割と2割の両方に該当しない被保険者