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東大阪市

あしあと

    第3号被保険者の特例制度

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:3241

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     平成17年4月より第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被保険者用配偶者)の届出の特例が認められます。

     第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の納付期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納の取扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、認められれば2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

     届出は年金事務所で行ってください。

    問合せ先

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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