第3号被保険者の特例制度
平成17年4月より第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被保険者用配偶者)の届出の特例が認められます。
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の納付期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納の取扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、認められれば2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
届出は年金事務所で行ってください。
問合せ先
電話 06-6722-6001