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東大阪市

あしあと

    地域生活支援事業の請求に係る様式

    • [公開日:2022年3月9日]
    • [更新日:2024年3月5日]
    • ID:3023

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    地域生活支援事業補助金請求に関する留意事項

    令和5年度サービス提供分は令和6年4月10日水曜日までにご申請ください。

    (令和5年度サービス提供分は、令和5年4月から令和6年3月サービス提供分です。)


    令和6年4月10日水曜日までに申請書の提出が確認できない場合、補助金のお支払いができません。

    東大阪市の地域生活支援事業は、補助金事業のため年度をまたいでの交付はできません。

    補助金の申請漏れがないかを再度ご確認ください。

    地域生活支援事業にかかる補助金を請求される方へ

    補助金の請求方法等について、詳しくは各事業のページをご確認ください。

    各事業のページ

    様式(請求書類)の提出について

    • 提出期限・・・サービス提供月の翌月10日まで
    • 提出先・・・東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害福祉認定給付課(本庁9階)
    • 提出方法・・・原則、郵送

    補助金のお支払いについて

    補助金の振込予定日は、原則、サービス提供月の翌々月の28日です

    ただし、書類の内容に不備等があった場合はこの限りではありません。

    振込予定日と必要書類について、詳しくは下記よりご確認ください。

    ご注意ください

    地域生活支援事業のサービス提供に要する費用は本市の補助金としてお支払いするため、年度ごとのお支払いとなります。年度をまたいでのお支払いはできませんのでご注意ください。

    備考:年度の範囲は、4月サービス提供分から翌年3月サービス提供分までです。

    例)令和5年5月サービス提供分(令和5年度分)にかかる補助金を令和6年6月(令和6年度中)に請求されたとしても、お支払いできません。

    提出期日を遵守していただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム