地域生活支援事業の請求に係る様式
地域生活支援事業補助金請求に関する留意事項
令和5年度サービス提供分は令和6年4月10日水曜日までにご申請ください。
(令和5年度サービス提供分は、令和5年4月から令和6年3月サービス提供分です。)
令和6年4月10日水曜日までに申請書の提出が確認できない場合、補助金のお支払いができません。
東大阪市の地域生活支援事業は、補助金事業のため年度をまたいでの交付はできません。
補助金の申請漏れがないかを再度ご確認ください。
地域生活支援事業にかかる補助金を請求される方へ
補助金の請求方法等について、詳しくは各事業のページをご確認ください。
各事業のページ
以下の各ページより様式(請求書類)をダウンロードし、申請(請求)をしてください。
様式(請求書類)の提出について
- 提出期限・・・サービス提供月の翌月10日まで
- 提出先・・・東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害福祉認定給付課(本庁9階)
- 提出方法・・・原則、郵送
補助金のお支払いについて
補助金の振込予定日は、原則、サービス提供月の翌々月の28日です。
ただし、書類の内容に不備等があった場合はこの限りではありません。
振込予定日と必要書類について、詳しくは下記よりご確認ください。
提出期日および振込予定日一覧
ご注意ください
地域生活支援事業のサービス提供に要する費用は本市の補助金としてお支払いするため、年度ごとのお支払いとなります。年度をまたいでのお支払いはできませんのでご注意ください。
備考:年度の範囲は、4月サービス提供分から翌年3月サービス提供分までです。
例)令和5年5月サービス提供分(令和5年度分)にかかる補助金を令和6年6月(令和6年度中)に請求されたとしても、お支払いできません。
提出期日を遵守していただきますようお願いいたします。