住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成19年に行われた税源移譲により、所得税より控除しきれかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税の所得割額から税額控除が受けられます。

対象となる方
平成21年から令和7年12月末までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用をうけており、所得税から控除しきれない額がある方
(ただし、住民税の所得割が課税されていない方は対象となりません。)
なお令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準適合を満たすことが住宅ローン控除の要件になります。詳しくは令和5年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正(別ウインドウで開く)をご確認ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)をうけるには?
勤務先からの給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や、税務署での確定申告により自動的に住民税への控除が適用されます。平成22年度からの税法改正により、市役所への住宅ローン控除の申告は原則不要となりました。
ただし、所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要になります。
住民税の計算をする上で、住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日が必要となりますので、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄または確定申告書に記載があるかご確認ください。
- 平成30年度分まで
給与所得の年末調整で住宅ローン控除の処理がされず、かつ住民税の納税通知書が送達されるまでに住宅ローン控除について記載された申告書が提出されていない場合は、遅れて手続きをされても住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。
- 平成31年度分(令和元年度分)以降
住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において住宅ローン控除が適用される場合には、遅れて手続きをされても住宅ローン控除の適用ができるようになりました。

控除額の計算方法
次の1,2のいずれか小さい額を個人住民税の所得割額から控除します
- 平成21年1月から平成26年3月末までに入居された方
- 【所得税における住宅ローン控除可能額】-【住宅ローン控除適用前の所得税額】
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(備考:97,500円が上限)
- 平成26年4月から令和3年12月末までに入居された方のうち消費税率8%または10%にて住宅を購入された方(注1)
- 【所得税における住宅ローン控除可能額】-【住宅ローン控除適用前の所得税額】
- 所得税の課税総所得金額等の額の7%(備考:136,500円が上限)
- 令和4年1月から令和7年12月末までに入居された方(注2)
- 【所得税における住宅ローン控除可能額】-【住宅ローン控除適用前の所得税額】
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(備考:97,500円が上限)
(注1)消費税率が8%または10%にて住宅を購入された場合の金額であり、それ以外の場合は、2について「所得税の課税総所得金額等の額の5%(備考:97,500円が上限)」となります。
(注2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ、注文住宅で令和2年10月から令和3年9月末までの間に、分譲住宅等で令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約した方は、2について「所得税の課税総所得金額等の額の7%(備考:136,500円が上限)」となります。
市民税 | 個人住民税の住宅ローン控除額×0.6 |
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府民税 | 個人住民税の住宅ローン控除額×0.4 |

関連リンク
・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除のページ(別ウインドウで開く)(総務省ホームページ)
・住宅ローン減税のページ(別ウインドウで開く)(国土交通省ホームページ)
・住宅の新築等をし、令和4年以降に住居の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)のページ(別ウインドウで開く)(国税庁ホームページ)