令和5年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正
令和4年1月1日から令和4年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和5年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し
所得税において、住宅ローンの控除適用期限(改正前:令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに次の措置が講じられました。個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高:97,500円)の範囲内で控除します。
所得税における措置
1.所得要件 合計所得金額2,000万円以下
2.面積要件 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
3.住宅要件
新築/既存等 | 住宅の環境性能等 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4・5年入居 | 令和6・7年入居 | ||||
新築住宅 買取再販住宅(注1) | 長期優良住宅 低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円(注2) | |||
既存住宅 | 長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 10年 | |
その他の住宅 | 2,000万円 |
(注1)既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅
(注2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合は住宅ローン減税の対象外
ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年
備考:詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(別ウインドウで開く)をご確認ください。