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東大阪市

あしあと

    令和5年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    • [公開日:2022年12月2日]
    • [更新日:2022年12月16日]
    • ID:34758

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     令和4年1月1日から令和4年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和5年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。



    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

     所得税において、住宅ローンの控除適用期限(改正前:令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに次の措置が講じられました。個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高:97,500円)の範囲内で控除します。


    所得税における措置

    1.所得要件 合計所得金額2,000万円以下
    2.面積要件 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
    3.住宅要件

    住宅要件について
    新築/既存等住宅の環境性能等借入限度額控除率控除期間
    令和4・5年入居令和6・7年入居
    新築住宅
    買取再販住宅(注1)
    長期優良住宅
    低炭素住宅
    5,000万円4,500万円0.7%13年
    ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
    省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
    その他の住宅3,000万円0円(注2)
    既存住宅長期優良住宅
    低炭素住宅
    ZEH水準省エネ住宅
    省エネ基準適合住宅
    3,000万円0.7%10年
    その他の住宅2,000万円

    (注1)既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅

    (注2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合は住宅ローン減税の対象外

      ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年

    備考:詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(別ウインドウで開く)をご確認ください。



    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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