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東大阪市

あしあと

    令和7年度個人住民税(市民税・府民税)に適用される税制改正

    • [公開日:2024年12月2日]
    • [更新日:2024年11月11日]
    • ID:40357

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     令和6年1月1日から令和6年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和7年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。


    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

    1.借入限度額について、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

    2.新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。


    備考:詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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