令和6年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正
令和5年1月1日から令和5年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和6年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

1.森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。1人年額1,000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
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森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
(備考)令和5年度までの税額は、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として市民税と府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円ずつの加算も加えた数値です。また、平成28年度から令和9年度まで「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」の規定に基づき、府民税の均等割の標準税率に300円が加算されています。

2.上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、個人住民税のみ申告不要を選択するというような所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の個人住民税より、年齢30歳以上69歳以下の国外居住親族について、一定の要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外されます。ただし、留学生、障害者または38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出または提示した者は適用対象です。詳しくは次表のとおりになります。
対象者 | 提出、または提示が必要な書類(注1) | |
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1 | 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類 |
2 | 障害者 | 障害者控除の要件に従う |
3 | その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(注1) 表に記載された書類の他、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。