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東大阪市

あしあと

    令和8年度個人住民税(市民税・府民税)に適用される税制改正

    • [公開日:2025年11月20日]
    • [更新日:2025年11月13日]
    • ID:43180

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     令和7年1月1日から令和7年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和8年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。


    1. 給与所得控除の見直し

       給与所得控除について最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これに伴い、給与収入金額が190万円以下の場合は、給与収入金額から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。なお、給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。

    【給与所得控除】


    給与収入金額


    給与所得控除額

    改正前

    改正後

    162万5千円以下

    55万円


    65万円


    162万5千円超180万円以下

    収入金額×40%-10万円

    180万円超190万円以下

    収入金額×30%+8万円

    2.扶養親族等の所得要件の見直し

    各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

    【所得要件額】


    控除の種類



    所得要件



    改正前

    (収入が給与のみの場合の収入金額)


    改正後

    (収入が給与のみの場合の収入金額)

    配偶者控除、扶養控除

    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

    48万円以下

    (103万円以下)

    58万円以下

    (123万円以下)

    ひとり親控除

    ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

    48万円以下

    (103万円以下)

    58万円以下

    (123万円以下)

    勤労学生控除

    勤労学生の合計所得金額

    75万円以下

    (130万円以下)

    85万円以下

    (150万円以下)

    雑損控除

    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

    48万円以下

    (103万円以下)

    58万円以下

    (123万円以下)

     

    家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

    55万円

    65万円

    3. 大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

    特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。

    【特定親族特別控除額】

    親族等の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額)

    控除額

    58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

    45万円

    95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

    41万円

    100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

    31万円

    105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

    21万円

    110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

    11万円

    115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

    6万円

    120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

    3万円

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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