寄附金税額控除
平成21年度より所得控除から税額控除方式に変更されました。
都道府県、市区町村または住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社支部に対して寄附を行った場合、適用下限額2千円(備考:1)を超える部分について市民税・府民税の所得割より控除されます。
上記の寄附金の範囲に加え、大阪府が指定した独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人等に対して、平成27年1月1日以降に行った寄附について、平成28年度分より寄附金税額控除の対象となりました。ただし、市民税については、市内に事務所または事業所があるものに限ります。(下記、東大阪市条例指定一覧参照)
寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告(備考:2)が必要です。
市民税寄附金控除額=(基本控除額+特例控除額)×0.6
府民税寄附金控除額=(基本控除額+特例控除額)×0.4
(備考:1)平成23年分(平成24年度個人住民税)以後における寄附金について、個人住民税における適用下限額が5千円から2千円に引き下げられています。
(備考:2)所得税の申告義務がない方で個人住民税のみ課税となる場合は、市民税・府民税の申告によることとなります。
基本控除額
基本控除額={(寄附金の合計額または総所得金額等×30%のいずれか少ない金額)-2千円}×10%
特例控除額
都道府県、市区町村に対する寄附を行った場合については、市民税・府民税の所得割の2割を上限として控除されます。
(平成27年1月1日以降の寄附金から、住民税の特例控除に係る上限が、1割から2割となりました。)
特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021(注1))
(注1)1.021=1+2.1%(=所得税を課税標準として算定される復興特別所得税の税率)
関連リンク
東大阪市条例指定一覧
東大阪市条例指定一覧(令和6年3月1日現在) 備考:随時更新
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