配当控除
課税される配当所得(総合課税)がある場合、配当所得の金額に応じて一定の金額(配当控除額)を所得割額から差し引くことができます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
課税総所得金額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% |
課税総所得金額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% |
課税総所得金額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
※私募型の特定外貨建証券投資信託については配当控除の適用はありません。
※申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることができません。
※申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることができません。