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東大阪市

あしあと

    調整控除

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:2555

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    調整控除(人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置)について

    市・府民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があり、市・府民税の人的控除額の方が少なくなっています。そのため、税源移譲により市・府民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまいます。

    税源移譲による市・府民税と所得税とをあわせた税負担が増えないように、市・府民税所得割額から一定金額を減額します。

    調整控除の計算方法

    市・府民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
     次の(1)と(2)のいずれか小さい方の5%(市民税3%・府民税2%)
     (1)人的控除額の差の合計額
     (2)市・府民税の合計課税所得金額


    市・府民税の合計課税所得金額が200万円超の場合(ただし、算出した金額が2,500円未満の場合は、2,500円とする)

     人的控除額の差の合計額-(市・府民税の合計課税所得金額-200万円)の5%(市民税3%・府民税2%)


    ※令和3年度より、基礎控除が喪失する合計所得金額が2,500万円を超えるものは、誰かを扶養するなど人的控除差が発生していても調整控除額が0円となります。

    市・府民税と所得税の人的控除額の差
    控除の種類金額
     基礎控除5万円
    配偶者控除納税者所得

    900万円以下
    一般5万円
    老人10万円
    納税者所得

    900万円超950万円以下
    一般4万円
    老人6万円
    納税者所得

    950万円超1000万円以下
    一般2万円
    老人3万円
    配偶者特別控除納税者所得

    900万円以下

    配偶者合計所得

    48万円超50万円未満

    5万円

    配偶者合計所得

    50万円以上55万円未満

    3万円
    納税者所得

    900万円超950万円以下

    配偶者合計所得

    48万円超50万円未満

    4万円

    配偶者合計所得

    50万円以上55万円未満

    2万円
    納税者所得

    950万円超1000万円以下

    配偶者合計所得

    48万円超50万円未満

    2万円

    配偶者合計所得

    50万円以上55万円未満

    1万円
    扶養控除一般5万円
    特定18万円
    老人10万円
    同居老親等13万円
    寡婦控除1万円
    ひとり親控除1万円
    5万円
    障害者控除普通1万円
    特別10万円
     同居特別障害者加算12万円
    勤労学生控除1万円
    ※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。

    令和2年度以前の市・府民税と所得税の人的控除額の差

    令和2年度以前の市・府民税と所得税の人的控除額の差
    控除の種類金額
     基礎控除5万円
    配偶者控除

    納税者所得

    900万円以下

    一般5万円
    老人10万円

    納税者所得

    900万円超950万円以下

    一般4万円
    老人6万円

    納税者所得

    950万円超1000万円以下

    一般2万円
    老人3万円
    配偶者特別控除

    納税者所得

    900万円以下

    配偶者合計所得

    38万円超40万円未満

    5万円

    配偶者合計所得

    40万円以上45万円未満

    3万円

    納税者所得

    900万円超950万円以下

    配偶者合計所得

    38万円超40万円未満

    4万円

    配偶者合計所得

    40万円以上45万円未満

    2万円

    納税者所得

    950万円超1000万円以下

    配偶者合計所得

    38万円超40万円未満

    2万円

    配偶者合計所得

    40万円以上45万円未満

    1万円
    扶養控除一般5万円
    特定18万円
    老人10万円
    同居老親等13万円
    寡夫控除1万円
    寡婦控除一般1万円
    特別5万円
    障害者控除普通1万円
    特別10万円
     同居特別障害者加算12万円
    勤労学生控除1万円
    ※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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