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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年7月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1196

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    平成22年度後期高齢者医療保険料 決定通知書を7月中旬に送付

     平成22年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書および納付通知書」を7月中旬に送付します。

     保険料の納付方法は、年金から引き落とす「特別徴収」と納付書または口座振替などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

     また、年度途中に被保険者となられた場合は、資格取得月から月割で保険料を納めていただきます。

    特別徴収
     原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。

     すでに特別徴収を開始している方には、平成21年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

     なお、特別徴収(年金からの引き落とし)を口座振替に変更することができます。くわしくは、医療保険室保険料課までお問合せください。

    普通徴収
     特別徴収とならない普通徴収の方には、平成21年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めていただきます。

     必ず納期限までに納めてください。

    保険料の軽減措置

     平成22年度の保険料軽減措置(均等割額の9割、8・5割、5割または2割軽減措置)は次のとおり行います。

    均等割額の軽減

    1. 下欄2に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が0円)であるとき→ 9割軽減
    2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額などが、基礎控除額(33万円)を超えないとき→8.5割軽減
    3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額などが〔基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)〕を超えないとき→5割軽減
    4. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額などが〔基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数〕を超えないとき→2割軽減

     ※世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額などが、基礎控除額33万円以下の方は本来均等割額の7割軽減ですが、平成21年度に引き続き8.5割軽減となります。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

     後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった場合は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。

    所得割額の軽減

     所得割額の賦課対象者で、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入に置き換えて211万円以下)の場合は、所得割額の5割を軽減します。

    ご協力ください 口座振替制度

     普通徴収の方は、口座振替制度を利用されると、銀行などに出向く手間を省くことができます。

     口座振替制度は、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きできます。ただし、口座振替開始月までの保険料は、納付書で納めてください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    給付返還通知書を対象者に送付

     大阪府後期高齢者医療広域連合では、医療機関などの窓口で支払う自己負担分の割合が変更となり、3割負担の方が1割負担で診療を受けたことによる差額(2割相当分)を返還していただくため、給付返還通知書を対象者に送付しています。

     被保険者間の負担の公平性を図るため、理解と協力をお願いします。

    問合せ先

     大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    いつまでも健康な生活を

    特定健康診査を受けましょう

     特定健康診査は、メタボリックシンドロームの予防、早期発見のために実施しています。

     対象は、今年度40歳から74歳までの国民健康保険被保険者で、健診委託医療機関で、年度に1回無料で受診できます。受診の際は、今年度の受診券(青色)と国民健康保険証をお持ちください。

     また、特定健康診査の対象者が市内の指定医療機関で人間ドックを受診し、特定健康診査に相当する検査項目の結果を提供いただいた場合、特定健康診査を受診したものとみなすことができます。

     提供いただいた方には、生活習慣病改善教室などの案内や健康相談にも応じます。

     健診結果の提供に同意いただける方は、人間ドックを受診の際に指定医療機関で、同意書に署名してください。

     特定健康診査の受診率向上のためにも、協力をお願いします。

    問合せ先

     医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    公聴会を開催

    新たな高齢者医療制度のあり方

     国では、後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制度の検討を進めています。新たな医療制度についてさまざまな意見を幅広く反映できるよう、全国各地で公聴会を開催しています。

     大阪府でも、次のとおり公聴会を開催しますので、ぜひ参加してください。

    とき
     
    8月10日(火曜日)午後1時から3時30分(開場は正午)

    ところ
     
    大阪市中央公会堂大集会室(大阪市北区)

    内容
     
    新たな高齢者医療制度案の概要説明、意見交換

    申込方法
     
    申込書に必要事項を書いて、7月27日(火曜日)(消印有効)までに郵送(ファクス、電子メールでも可)

     ※申込書は医療保険室保険管理課・保険料課・資格給付課、行政サービスセンターで配布。申込者多数の場合は抽選。当選者には8月3日(火曜日)までに入場券を送付します。

    申込み・問合せ先

     〒100・8916東京都千代田区霞が関1―2―2
     厚生労働省高齢者医療課 03(5253)1111、ファクス03(3595)3506、電子メールkochokai@mhlw.go.jp

    返送はお済みですか

    国保(介護分)過徴収分

     国民健康保険料(介護分)を過大に賦課していたことについて、多大なご迷惑をおかけしています。

     平成19年度から平成21年度までの3年間の国民健康保険料(介護分)の過徴収分を対象者に返還するため、通知書を発送し、返還金振込口座届出書の返送があったものから順次返還作業を進めています。返送がまだの方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。

     対象者は、昭和17年5月2日から昭和45年4月1日生まれの方で、国民健康保険料(介護分)の所得割が賦課されている方です。ただし、再計算後も限度額を超える方や納付額が再計算後の額に満たない方は除きます。

    問合せ先

     医療保険室国民健康保険料(介護分)返還担当 06(4309)3305、ファクス06(4309)3805・3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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