水道メーターより宅内側の給水装置の改造等は申込みが必要
お客様の建物が、リフォーム工事等を行う場合で、水道メーターより宅内側の給水装置についても改造または増設の工事を行う場合でも、上下水道局に申込みが必要です。(蛇口の交換など軽微なものは除きます)
また、お客様の建物等を撤去し、給水装置についても撤去する場合も上下水道局に申込みが必要です。
給水装置の改造、増設または撤去の工事は、「●給水装置の新設、改造工事等を行うときは申込みが必要」と同様に最初に上下水道局の指定給水装置工事事業者に依頼してください。(備考:給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者以外の者がすることができません。)
依頼を受けた同工事事業者が、上下水道局に「給水装置工事施行申込書」を提出し、工事の承認を受けた後に、工事が行えます。
なお、マンション等の貯水槽方式から、直結増圧方式に給水方式を改造する場合も申込みが必要です。
備考:給水装置とは、本市の施設した配水管から、お客さまのご家庭などに引き込まれた給水管、止水栓、メーター(局貸与)、蛇口などを給水装置といいます。
備考:「●給水装置の新設、改造工事等を行うときは申込みが必要」を参照してください。(別ウインドウで開く)