指定給水装置工事事業者更新手続き

指定給水装置工事事業者の指定の更新について
水道法が一部改正され、令和元年10月1日から施行されています。これに伴い、給水装置工事事業者の指定について、これまで無期限とされていた指定の有効期限が5年間となり、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われることになりました。有効期限については、それぞれの指定証に記載しておりますが、下記一覧表からもご確認いただけます。

指定給水装置工事事業者の更新に関する申請又は届出をするときに必要な様式を掲載しています。
更新申請の手続きについて必要書類をまとめていますので、書類作成の際には確認表を印刷し、書類に不備のないよう提出してください。
指定給水装置工事事業者申請書確認表

申請の受付
指定有効期限の3ヵ月前から1ヵ月前までの間で、窓口への持参または郵送で受け付けています。
(例 指定有効期限 令和〇年9月29日の場合 令和〇年6月1日から8月31日(土日祝の場合は前日)までに申請してください。)
給水装置工事事業者指定手数料の納付については、後日(申請書類内容の確認後)になります。

更新手続きの流れ
更新申請は、給水課窓口へ提出もしくは郵送してください。(郵送の場合は、「更新申請書類在中」と記入してください。)
受け付けた書類の審査を行います。(1 週間程度)
手数料納付の連絡をします。(来局又は郵送による更新申請時に手数料納付の連絡先電話番号及び担当者名をお知らせください。) 納付に関しては、水道局へ来局をお願いしております。
納付の際には、9時40分から11時30分、13時から15時30分にお越しください。(この時間でないと、手数料を納付することができません。水道庁舎内銀行で納付してください。)
指定証交付の事務処理を行います。(1 週間程度)
指定証交付の連絡をしますので、お受け取りにきてください。
指定証を郵送で受け取りを希望される場合は、郵送料等は貴事業者でのご負担となります。A4用紙が折らずに入るサイズの封筒(切手貼付)又はレターパック等に送付先を記入したものを受付時にご提出ください。

受付窓口
東大阪市上下水道局水道施設部水道管理室給水課 受付庶務担当 東大阪市上下水道局水道庁舎地下1階
電話番号 06-6724-1221

郵送による受付先
〒578-0944
大阪府東大阪市若江西新町1丁目6番6号
東大阪市上下水道局 水道施設部 水道管理室 給水課
「更新申請書類在中」と記入してください。

申請書の様式(更新)
指定給水装置工事事業者指定申請書
(PDF)指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDF形式、80.68KB)
A4サイズ両面印刷してください。
(Word)指定給水装置工事事業者指定申請書 (ワード形式、18.35KB)
A4サイズ両面印刷してください。
(記入例)指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDF形式、37.77KB) 別ウィンドウで開きます
機械器具調書
誓約書
給水装置工事事業者主任技術者選任・解任届出書
更新時に確認する資料
(PDF)指定給水装置工事事業者業務内容確認書 (PDF形式、72.13KB) 別ウィンドウで開きます
(Word)指定給水装置工事事業者業務内容確認書 (ワード形式、21.57KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)指定給水装置工事事業者業務内容確認書 (PDF形式、100.03KB) 別ウィンドウで開きます
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