道路占用許可申請について
道路は人や車両が通行するための大切な公共施設です。
道路上またはその地下および上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について道路管理者の許可を得なければなりません。
なお、設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できません。
申請をする場合は、事前にご相談ください。
道路占用許可申請の流れ
(注意)申請を受けてから警察協議を含め、許可まで約2週間要しますので余裕を持って申請をしていただくようお願いします。
- 申請者は、道路管理課に道路占用許可申請書を2部提出してください。
- 申請から1週間後に協議書を発行しますので道路使用許可申請書と一緒に所轄警察へ提出してください。(道路占用協議書を道路管理課に取りにくる必要があります。)
※法定外公共物占用許可申請の場合は道路占用協議書の発行はありません。この段階で許可となりますので、別途警察へ道路使用許可申請書を提出し、道路使用許可を得た上で工事を行ってください。 - 所轄警察で協議についての回答が得られたら、所轄警察から返却された協議書を道路管理課へ提出してください。提出後、許可書を発行します。
- 許可後、工事に着手することができます。
- 占用工事が完了したらすみやかに完了届を提出してください。
申請の流れの詳細についてはこちら
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道路占用許可に関する様式について
道路占用許可に関する申請等は、右記の申請様式ををご利用ください。
お問い合わせ
東大阪市役所 土木部 道路管理室 道路管理課
電話: 06(4309)3219 ファクス: 06(4309)3836
電話: 06(4309)3219 ファクス: 06(4309)3836