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東大阪市

あしあと

    令和9年度個人住民税(市民税・府民税)に適用される税制改正

    • [公開日:2026年11月4日]
    • [更新日:2026年11月4日]
    • ID:45340

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     令和8年1月1日から令和8年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和9年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。


    1. 給与所得控除の見直し

    令和9年度及び令和10年度について、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。また、2,191,000円以上2,200,000円未満である場合は以下の給与所得の金額となります。

    給与所得の計算式等
    給与等の収入金額給与所得の計算式
    741,000円未満0円
    741,000円以上  2,191,000円未満給与等の収入金額-740,000円
    2,191,000円以上 2,193,000円未満1,451,000円
    2,193,000円以上 2,196,000円未満1,453,000円
    2,196,000円以上 2,200,000円未満1,456,000円

    2.各種控除等の適用を受ける場合における所得要件の見直し

    下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

    所得要件額


    控除の種類



    所得要件


    改正前

    (収入が給与のみの場合の収入金額)

    改正後

    (令和9・10年度)

    (収入が給与のみの場合の収入金額)

    改正後

    (令和11年度以降)

    (収入が給与のみの場合の収入金額)

    配偶者控除、扶養控除

    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

    58万円以下

    (123万円以下)

    62万円以下

    (136万円以下)

    62万円以下

    (131万円以下)

    ひとり親控除

    ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

    58万円以下

    (123万円以下)

    62万円以下

    (136万円以下)

    62万円以下

    (131万円以下)

    勤労学生控除

    勤労学生の合計所得金額

    85万円以下

    (150万円以下)

    89万円以下

    (163万円以下)

    89万円以下

    (158万円以下)

    雑損控除

    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

    58万円以下

    (123万円以下)

    62万円以下

    (136万円以下)

    62万円以下

    (131万円以下)

     

    家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

    65万円

    69万円

    69万円

    3. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

    所得税において、住宅ローンの控除適用期限(改正前:令和7年12月31日)が令和12年12月31日まで5年延長されました。個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高:97,500円)の範囲内で控除します。

    住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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