セーフティネット保証制度等における特定中小企業者の認定について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。セーフティネット保証制度の認定を受けると金融機関に対して対応する大阪府制度融資「経営安定資金」の申込ができます。
ただし認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
指定業種について
セーフティネット保証5号について、国が指定する指定業種が公表されましたのでお知らせします。
| 業種区分 | 日本標準産業分類(令和5年7月改定)における分類による |
|---|---|
指定期間 | 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで |
| 指定業種一覧 |
備考:上記指定期間中であっても、対象業種が変更される場合があります。
セーフティネット保証5号(イ)の申請について
【認定対象者および要件】
市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、(1)(2)の要件を満たすことが必要です。
(1)国が指定する業種を営んでいること。
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
備考:最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り概ね3か月間の売上高です。
例:4月に申請の場合は1月から3月または12月から2月を指す
セーフティネット保証5号(イ)は、郵送もしくは電子での申請にご協力をお願いいたします。
セーフティネット保証5号(ロ)(ハ)の申請について
【認定対象者および要件】
市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、下記のいずれかの要件を満たすことが必要です。
ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
ハ:指定業種に属する事業を行っており、3ヶ月平均売上高営業利益が前年同月比20%以上減少している中小企業者
| 利益率の推移 | 対象の適否 |
|---|---|
| プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
| プラスからマイナス | 全て対象 |
| ゼロからマイナス | 全て対象 |
| マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
| マイナスからプラス | 全て対象外 |
備考:申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。
上記以外の認定について
- セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証3号:突発的災害(事故等)(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証6号:取引金融機関の破綻(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(別ウインドウで開く)
- セーフティネット保証8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(別ウインドウで開く)
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(別ウインドウで開く)
備考:申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。
お申込み・お問合せ先
都市魅力産業スポーツ部産業総務課分室
東大阪市荒本北一丁目4番17号
クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室
電話:06-6748-7275
9時から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
備考:但し、12時から12時45分は除く
