食品営業許可及び営業届を廃止するとき(廃業届)
廃業の手続き
食品の営業施設で、次のような場合は廃業の届出が必要です。
店を閉店した(営業をやめた)
店の場所が変わった(移転した)
店を一旦取り壊し、建て替えた
届出の方法
窓口での提出(郵送も可能です)
東大阪市保健所食品衛生課の窓口に、以下の必要書類を提出してください。
必要なもの
- 廃業届(許可年月日等によって様式が異なります)
- 営業許可証(お店に掲示されている原本をお持ちください)
*厚生労働省ウェブサイト「食品衛生申請等システム」から、オンラインで届出された施設については、窓口では受付できません。必ず、「厚労省 食品衛生申請等システム」(別ウインドウで開く)から手続きしてください。
廃業届の様式
許可年月日が令和3年6月1日以降の許可施設(新法施設)
許可年月日が令和3年5月31日までの許可施設(旧法施設)
窓口で届出した届出施設
提出先
〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-500号 希来里施設棟5階
