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    食品営業許可及び営業届を廃止するとき(廃業届)

    • [公開日:2026年7月17日]
    • [更新日:2026年7月17日]
    • ID:44781

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    廃業の手続き

    食品の営業施設で、次のような場合は廃業の届出が必要です。

    1. 店を閉店した(営業をやめた)

    2. 店の場所が変わった(移転した)

    3. 店を一旦取り壊し、建て替えた


    届出の方法

    窓口での提出(郵送も可能です)

    東大阪市保健所食品衛生課の窓口に、以下の必要書類を提出してください。

     必要なもの

    • 廃業届(許可年月日等によって様式が異なります)
    • 営業許可証(お店に掲示されている原本をお持ちください)


    *厚生労働省ウェブサイト「食品衛生申請等システム」から、オンラインで届出された施設については、窓口では受付できません。必ず、「厚労省 食品衛生申請等システム」(別ウインドウで開く)から手続きしてください。


    廃業届の様式

    許可年月日が令和3年6月1日以降の許可施設(新法施設)

    許可年月日が令和3年5月31日までの許可施設(旧法施設)

    窓口で届出した届出施設


    提出先

    〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-500号 希来里施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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