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東大阪市

あしあと

    食品営業許可施設の申請書等

    • [公開日:2021年6月1日]
    • [更新日:2026年1月8日]
    • ID:30462

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    食品営業許可申請について

    東大阪市内で新たにカフェ、レストラン、バー等の飲食店を開業したり、食品を製造、加工するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。保健所食品衛生課まで以下の書類と手数料を持参し、営業許可申請手続をしてください。

    また、営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、以下の書類で変更や廃業の届出をしてください。

    令和3年5月31日までに許可を取得した施設については、申請書類の様式が異なります。こちらからダウンロードしてください。


    申請から許可取得までの流れと施設基準について


    申請書類

    営業許可の申請に関する書類等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類について

    上に添付している書類以外にも必要な書類があります。

    申請内容により必要書類は異なります。くわしくは、保健所食品衛生課までお問合せください。

    <必要書類の例>

    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    • 食品衛生責任者資格証(養成講習会修了証書、又は調理師、製菓衛生師、栄養士などの免許証)
      (食品衛生責任者養成講習会をe-ラーニングで受講された方は修了証書をプリントアウトしてお持ちください。)


    自動車、露店による営業について

    手数料について

    営業許可を申請するにあたっては申請手数料がかかります。

    手数料の額は業種によって異なりますので、こちらのページからご確認ください。

    なお、納付方法は現金のみとなります。

    一度納められた手数料は還付できませんのでご注意ください。


    申請窓口

    保健所食品衛生課   東大阪市岩田町4-3-22-500(希来里5階)

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム