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東大阪市

あしあと

    食品営業許可施設の申請書等

    • [公開日:2021年6月1日]
    • [更新日:2022年7月1日]
    • ID:30462

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    申請について

    食品衛生法施行令第35条に指定される営業を行う場合は、営業許可の取得が必要です。

    また、営業の許可を受けた後に、変更や廃業をした場合は届出が必要です。


    申請書類等について

    新たに営業許可取得の申請をするには、こちらのページに掲載している申請書類で申請してください。食品衛生法第55条に基づく許可施設(許可日が令和3年6月1日以降の施設)で変更や廃業をする場合は、こちらに掲載している申請書類で変更や廃業の届出をしてください。

    各種申請等に必要な書類について、くわしくは保健所食品衛生課までお問合せください。


    許可証に「食品衛生法第52条第1項」と記載されている許可施設(許可日が令和3年5月31日までの施設)は、申請書類の様式が異なります。食品等営業許可施設の申請書等(許可日が令和3年5月31日までの施設)(東大阪市ウェブサイト)からダウンロードしてください。

    許可営業の申請に関する書類等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類について

    上に添付している書類以外に必要書類があります。

    申請内容により必要書類は異なります。くわしくは、保健所食品衛生課までお問合せください。

    <必要書類の例>

    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    • 施設の構造及び設備を示す図面
    • 食品衛生責任者資格証(調理師、製菓衛生師などの免許証)
     (食品衛生責任者養成講習会をe-ラーニングで受講された方は修了証書をプリントアウトしてお持ちください。)
    • 自動車検査証(自動車営業の場合)


    自動車、露店による営業について

    自動車営業や露店営業をされる方は、

    自動車営業(飲食店営業)の許可申請について(東大阪市ウェブサイト)

    露店営業(飲食店営業)の許可申請について(東大阪市ウェブサイト)をご覧ください。

    大阪府内のいずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得すれば、大阪府全域で営業できるようになりました。


    手数料について

    営業許可取得を申請する時に、申請手数料が必要です。業種により申請手数料が異なります。食品営業許可の必要な業種および食品営業許可申請手数料(東大阪市ウェブサイト)をご確認のうえ、現金で納めてください。

    一度納められた手数料は還付できません。


    申請窓口

    食品衛生課   東大阪市岩田町4-3-22-500

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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