食品営業許可施設の申請書等
食品営業許可申請について
東大阪市内で新たにカフェ、レストラン、バー等の飲食店を開業したり、食品を製造、加工するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。保健所食品衛生課まで以下の書類と手数料を持参し、営業許可申請手続をしてください。
また、営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、以下の書類で変更や廃業の届出をしてください。
*令和3年5月31日までに許可を取得した施設については、申請書類の様式が異なります。こちらからダウンロードしてください。
申請から許可取得までの流れと施設基準について
申請書類
営業許可の申請に関する書類等
1.営業許可申請書(新規、継続) (PDF形式)
1.営業許可申請書(新規、継続) (エクセル形式)
2.施設の構造及び設備を示す図面 (PDF形式)
2.施設の構造及び設備を示す図面 (ワード形式)
3.(記入例) 施設の構造及び設備を示す図面 (PDF形式)
4.責任者誓約書 (PDF形式)
4.責任者誓約書 (ワード形式)
5.許可営業変更届出書 (PDF形式)
5.許可営業変更届出書 (エクセル形式)
6.許可営業廃業届出書 (PDF形式)
6.許可営業廃業届出書 (エクセル形式)
7.食品営業許可証再交付申請書 (PDF形式)
7.食品営業許可証再交付申請書 (エクセル形式)
8.てん末書 (PDF形式)
8.てん末書 (ワード形式)
9.食品衛生管理者選任(変更)届出書(PDF形式)
9.食品衛生管理者選任(変更)届出書 (エクセル形式)
10.食品衛生管理者廃止届出書 (PDF形式)
10.食品衛生管理者廃止届出書 (エクセル形式)
11.許可営業地位承継届出書 (PDF形式)
11.許可営業地位承継届出書 (エクセル形式)
12.相続地位承継に係る同意書 (PDF形式)
12.相続地位承継に係る同意書 (ワード形式)
13.生食用食肉取扱者設置・変更・廃止届出書 (PDF形式)
13.生食用食肉取扱者設置・変更・廃止届出書 (エクセル形式)

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必要書類について
上に添付している書類以外にも必要な書類があります。
申請内容により必要書類は異なります。くわしくは、保健所食品衛生課までお問合せください。
<必要書類の例>
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 食品衛生責任者資格証(養成講習会修了証書、又は調理師、製菓衛生師、栄養士などの免許証)
自動車、露店による営業について
手数料について
営業許可を申請するにあたっては申請手数料がかかります。
手数料の額は業種によって異なりますので、こちらのページからご確認ください。
なお、納付方法は現金のみとなります。
一度納められた手数料は還付できませんのでご注意ください。
申請窓口
保健所食品衛生課 東大阪市岩田町4-3-22-500(希来里5階)
