露店営業(飲食店営業)の許可申請について(予約が必要です!)
露店営業の申請について(予約が必要です!)
露店で食品の調理及 び提供を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業) が必要です。
新たに露店での営業を行いたい方は、二週間前までにお電話にて来所予約し、必要な設備一式、必要書類、手数料(現金)を持って、食品衛生課までお越しください。(設備を持参することが難しい場合はご相談ください)
必要な設備、取扱品目について
必要な設備、取扱可能な品目について
必要書類等について
1.営業許可申請書(新規、継続)
2.露店営業設備の概要、営業設備の平面図等
3.一次加工が必要な場合は、加工施設の許可証写し
4.法人での申請の場合は、登記事項証明書(最新の登記事項が記載されたもの)
5.食品衛生責任者の資格証
(食品衛生責任者養成講習会をe-ラーニングで受講された方は修了証書をプリントアウトしてお持ちください。)
6.設備一式
7.申請手数料(飲食店営業 露店 8,000円)
露店営業の許可申請に関する書類
1.営業許可申請書(新規、継続) (PDF形式)
1.営業許可申請書(新規、継続) (エクセル形式)
2.露店営業設備の概要、営業施設の平面図等 (PDF形式)
2.露店営業設備の概要、営業施設の平面図等 (ワード形式)

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その他注意事項
- 必ず二週間前までにご予約をお願いいたします。
- 申請時に設備等の審査を行います。必ず設備一式をお持ちください。設備に不備がある場合は、改善後に再検査をします。
- 登記事項証明書は、法人名称、所在地、目的および代表者の氏名などが記載されたものを持参してください。
- 一度納められた手数料は還付できません。
申請窓口
食品衛生課 東大阪市岩田町4-3-22-500
大阪府域における営業について(令和3年6月1日以降の許可)
令和3年6月1日以降に、大阪府域のいずれかの自治体で営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業を行うことが可能となりました。詳しくは大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
備考:「食品衛生法第55条」と記載されている許可証が対象となります。
備考:令和3年5月31日以前に営業許可を取得したものについては、営業許可を取得した自治体内でのみ営業できます。
