食品営業許可の必要な業種および食品営業許可申請手数料
食品営業許可の必要な業種
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可業種の見直し及び営業届出制度が創設されました。
営業許可制度の変更内容については、こちらのページをご覧ください。→食品営業許可制度が変わります(東大阪市ホームページ)
営業届出制度については、こちらのページをご覧ください。→営業届出制度について(東大阪市ホームページ)
営業許可が必要な業種
業種 | 内容 |
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飲食店営業(☆) | その場又は短期間のうちに消費されることを前提として食品を調理する営業 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 自動販売機による営業 ※自動洗浄・屋内設置など届出業のものもあります。 |
食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業 ※食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業 |
魚介類販売業(☆) | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業 ※鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業 ※魚介類を生きているまま販売する営業は届出業 |
魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対取引の方法で販売する営業 |
集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 |
乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。いずれの営業も、小分けを含む。 |
特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 |
食肉処理業 | 食用の目的で鳥又獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 |
食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業 |
菓子製造業 | 菓子、パン、あん類を製造する営業 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 |
清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業 |
食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業 |
水産製品製造業(☆) | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業 |
食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 |
みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 |
酒類製造業 | 酒類を製造(小分けを含む。)する営業 |
豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業 |
納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
麺類製造業 | 麺類を製造する営業 |
そうざい製造業 | 煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物等の食品又はこれらの食品と米飯その他主食と組み合わせた食品を製造する営業 |
複合型そうざい製造業(☆) | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業 ※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 |
冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 |
複合型冷凍食品製造業(☆) | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業 ※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 |
漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 |
密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって常温で保存が可能なものを製造する営業 |
食品の小分け業 | 菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業で製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 |
添加物製造業 | 規格が定められた添加物を製造する営業(小分け包装する場合も該当します。) |
※業種によって必要な設備や資格は異なります。詳細については、保健所食品衛生課までご相談ください。
※業種名に(☆)がついている業種は、特別な要件を満たした施設のみふぐの処理が可能です。
食品営業許可申請手数料
業種 | 手数料 |
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・飲食店営業 | 新規 16000円 |
・魚介類競り売り営業 ・乳処理業 ・食品の放射線照射業 ・乳製品製造業 ・清涼飲料水製造業 ・氷雪製造業 ・液卵製造業 ・複合型そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業 ・密封包装食品製造業 | 新規 21000円 |
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・集乳業 | 新規 9600円 |
・水産製品製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・酒類製造業 | 新規 16000円 |
・菓子製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・食品の小分け業 | 新規 14000円 |