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東大阪市

あしあと

    自動車営業(飲食店営業)の許可申請について(予約が必要です。)

    • [公開日:2022年4月5日]
    • [更新日:2025年6月13日]
    • ID:23881

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    令和7年6月1日から、自動車営業の許可の基準が変わります!

    関⻄広域連合において、⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。この指針により、保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準が共通化されました。

    運用開始日

    令和7年6月1日

    対象地域

    滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県


    備考:⿃取県は独⾃基準を適⽤

    施設基準

    給水・廃水タンクの容量の判定

    給水・廃水タンクの容量は、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから判定します。詳しくは「品目と給水タンクの水量例(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    タンク容量の画像です
    自動車の型判定の画像です

    必要な設備

    手洗い用シンクの水栓(蛇口)は、手指の再汚染を防止する構造(レバー式、センサー式、踏み込み式等)であることが必要です。詳しくは「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    施設基準の画像です



    営業できるエリアについて(乗り入れについて)

    大阪府域における営業について(令和3年6月1日以降の許可)

    令和3年6月1日以降に、大阪府域のいずれかの自治体で営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業を行うことが可能となりました。詳しくは大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    和歌山県域における営業について(令和7年6月1日以降の許可)

    令和7年6月1日以降に、大阪府域および和歌山県域のいずれかの自治体で関西広域連合基準で飲食店営業許可を受けたもの(ただし、和歌山県内及び和歌山市内では、大阪府等の飲食店営業に付帯的に行う魚介類販売を除く)は、大阪府全域および和歌山県全域で営業を行うことが可能となりました。

    営業できる地域
    許可を取得した日許可を取得した場所許可の基準営業できる地域
    令和7年6月1日以降大阪府域、和歌山県域関西広域連合基準大阪府全域、和歌山県全域
    令和7年6月1日以降大阪府域新法基準(経過措置を適用し更新後)大阪府全域
    令和3年6月1日から令和7年5月31日
    大阪府域関西広域連合基準(適用基準の変更後)大阪府全域、和歌山県全域
    令和3年6月1日から令和7年5月31日大阪府域新法基準大阪府全域
    令和3年5月31日以前大阪府域旧法基準許可を取得した自治体



    自動車営業の申請の流れ

    新たに自動車による営業を行いたい方は、取扱食品や調理方法等を事前相談した後、お電話にて来所予約し、必要な設備を備えたキッチンカーで食品衛生課までお越しください。

    1.事前相談

    調理の工程数や取り扱う食品によって、必要な設備が異なります。設備を購入する前に、食品衛生課までご相談ください。事前相談の方法は、添付の「事前相談票」にあらかじめご記入のうえメール又はFaxで送付いただくか、窓口までご持参ください。

    メール又はFaxの送付先は、添付の「新たに自動車営業を始める方へ」内の問合せ先をご確認ください。事前相談票を送付された場合は、お手数ですが、送付後に食品衛生課までご一報ください。

    2.来所予約

    営業開始予定日の2週間前までに、施設検査の日時をお電話等でご予約ください。

    3.申請

    予約した日時に、必要書類(下記参照)をそろえて、必要な設備を備えたキッチンカーで食品衛生課までお越しください。

    なお、車両の高さが2.2メートルを超える場合は、希来里駐車場に駐車することができません。周辺の民間駐車場に自費にて駐車していただく必要があります。 

    必要書類等

    1. 営業許可申請書(新規、継続)
    2. 自動車営業設備の概要(飲食店営業)
    3. 一次加工が必要な場合は、加工施設の許可証写し
    4. 営業設備の平面図等(自動車内平面図)
    5. 法人での申請の場合は、登記事項証明書(最新の登記事項が記載されたもの)
    6. 食品衛生責任者の資格証(食品衛生責任者養成講習会をe-ラーニングで受講された方は修了証書をプリントアウトしてお持ちください。)
    7. 自動車検査証の写し
    8. 営業自動車(設備一式)
    9. 申請手数料(飲食店営業16,000円)

    4.検査

    施設基準に適合しているかどうか検査します。適合していなかった場合は、後日再検査を行います。

    5.許可証の交付

    検査に合格した場合は、原則翌日から営業可能となります。なお、営業許可証は約1か月後に窓口で交付します。着払いでの送付を希望される場合は申請時に窓口でお申し出ください。交付された許可証は、車内の見やすい場所に掲示してください。

    その他注意事項

    1. 必ず2週間前までにご予約をお願いいたします。
    2. 申請時に設備等の検査も行いますので、設備一式を備えたキッチンカーでお越しください
    3. 登記事項証明書は、法人名称、所在地、目的および代表者の氏名などが記載されたものを持参してください。
    4. 検査不合格となった場合や、検査を辞退された場合でも、一度納められた手数料は還付できません。



    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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