自動車営業(飲食店営業)の許可申請について
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:23881
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申請について
自動車による営業を行う場合は、営業許可を取得する必要があります。
大阪府内のいずれかの自治体で、許可日が令和3年6月1日以降の営業許可(※)を取得していれば、大阪府全域で営業できるようになりました。
※「食品衛生法第55条」と記載されている許可証が対象となります。

必要書類等について
- 営業許可申請書(新規、継続)
- 自動車営業設備の概要(飲食店営業)
- 露店・自動車による営業に係る確認票
- 一次加工が必要な場合は、加工施設の許可証写し
- 営業設備の平面図等(自動車内平面図)
- 法人が営業者となる場合は、登記事項証明書(最新の登記事項が記載されたもの)
- 食品衛生責任者の資格証
- 自動車検査証
- 営業自動車(設備一式)
- 手数料(飲食店営業16,000円)
自動車による食品営業許可申請に関する書類
営業許可申請書(新規、継続) (サイズ:123.27KB) 別ウィンドウで開きます
自動車営業設備の概要、営業設備の平面図等 (サイズ:56.59KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、55.30KB)
露店・自動車による営業に係る確認票 (サイズ:42.33KB) 別ウィンドウで開きます
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自動車営業に関するリーフレット

その他注意事項
- 申請時に設備等の審査を行います。必ず設備一式をお持ちください。
- 登記事項証明書は、法人名称、所在地、目的および代表者の氏名などが記載されたものを持参してください。
- 一度納められた手数料は還付できません。

申請窓口
食品衛生課 東大阪市岩田町4-3-22-500