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東大阪市

あしあと

    食品衛生責任者について

    • [公開日:2026年7月13日]
    • [更新日:2026年7月15日]
    • ID:1789

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    食品衛生責任者とは?

    許可を要する業種(食品衛生管理者の設置が必要な業種を除く)や、営業届出対象業種の営業を行う場合は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、「食品衛生責任者」を設置する必要があります。

    食品衛生責任者になることができる資格は以下のとおりです。

    1. 調理師
    2. 製菓衛生師
    3. 栄養士
    4. 管理栄養士
    5. 船舶料理士
    6. 食品衛生責任者養成講習会の修了者(6時間以上の講習を受けた方)
    7. 食品衛生管理者の資格要件を満たす者
    8. 食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)

    その他にも認められる資格がありますので、保健所食品衛生課までお問合せください。

    食品衛生責任者養成講習会とは?

    食品衛生責任者の資格者がいない場合は、大阪食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

    大阪府内で開催されている食品衛生責任者養成講習会については、大阪食品衛生協会のウェブサイトをご覧ください。


    食品衛生責任者を変更する場合

    営業中の施設の食品衛生責任者を変更する場合は、以下の方法で届出してください。

    厚生労働省ウェブサイト「食品衛生申請等システム」から、オンライン上で届出された施設については、上記方法では届出できません。必ず「厚労省 食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)」から手続きしてください。


    1.東大阪市電子申請システムによる届出

    「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から、オンラインで変更することができます。

    必要なもの

    • 食品衛生責任者の資格を証明する書類 (調理師免許、講習会修了証など)の電子データ(PDF、JPGなど)


    2.窓口での提出(郵送も可能です)

    東大阪市保健所食品衛生課の窓口に、以下の必要書類を提出してください。

    必要なもの

    • 変更届 (許可日等によって様式が異なります)
    • 食品衛生責任者の資格を証明する書類 (調理師免許、講習会修了証など)の写し


    変更届の様式(電子申請の場合は不要です)

    許可日が令和3年6月1日以降の許可施設(新法施設)

    許可日が令和3年5月31日までの許可施設(旧法施設)


    提出先

    〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-500号 希来里施設棟5階 


    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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