市政だより 令和8年7月号 7面(テキスト版)
後期高齢者医療
保険料額決定通知書を7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
仮算定により4月または6月支給の年金から保険料の引き落とし(特別徴収)をすでに開始している方には、令和7年中の所得で再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。
また、口座振替や納付書などでの支払い(普通徴収)の方には、令和7年中の所得で計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
納付方法を口座振替に変更できます
保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座登録とあわせて納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
口座登録は、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます(保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印が必要)。なお、ペイジー口座振替受付サービスでは、保険料課または行政サービスセンターで、キャッシュカードを使って簡単に口座登録の手続きもできます。また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座登録の手続きができます。
ただし、変更後に保険料を滞納している場合は、特別徴収を再開します。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
子ども・子育て支援金制度
今年度から、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が創設されました。世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じた拠出を求める仕組みとなっており、後期高齢者医療制度についても新たに、子ども・子育て支援納付金にかかる保険料が加算されます。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
介護保険
負担割合証を7月中旬に送付
介護保険制度の新しい負担割合証を7月中旬に送付します。更新手続きは不要です。負担割合証が届いたら、住所や氏名などに誤りがないか確認をしてください。
負担割合証は、介護保険被保険者証とともに保管して、介護サービスを利用する際には、必ず2枚を介護サービス事業所に提示してください。
- 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
負担限度額認定 更新手続きをお忘れなく
介護保険施設に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の有効期限は7月31日(金曜日)です。
8月以降も引き続き介護保険施設を利用する場合は更新申請が必要です。すでに認定を受けている方には更新案内と申請書を送付しています。
- 申込方法・申込み先など
- 8月31日(月曜日)(必着)までに高齢介護室給付管理課へ郵送または直接、福祉事務所へ直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
国保・後期高齢者医療
資格確認書などを送付
国保「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を普通郵便で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を特定記録郵便で、7月中に世帯主宛に送付します。有効期間は原則来年7月31日までです。今回から、70歳から75歳未満の方の資格確認書には一部負担割合を記載し、高齢受給者証は交付しません。
古い資格確認書などは、市役所に返却するか破棄してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢者医療資格確認書を送付
「後期高齢者医療資格確認書(水色)」を7月上旬に簡易書留郵便で送付します。
現在お持ちの資格確認書(桃色)の有効期限は7月31日(金曜日)までです。新しい資格確認書(水色)が届いた方は、市役所に返却するか破棄してください。
また、現在限度額区分が併記されている方は継続して併記されます。
※新たに併記を希望する場合は申請が必要です。
なお、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、来年7月31日までは「資格確認書」を交付します。資格確認書の提示により、医療機関で受診できます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、7月末までは令和6年中の所得で判定し、8月から来年7月末までは令和7年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
お詫びと訂正
市政だより6月号10面に掲載しました「国民健康保険・後期高齢者医療限度額の適用 有効期限は7月31日」の記事の中で、「表 自己負担限度額」に一部誤りがありました。正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
自己負担限度額
70歳未満の方
- ア 課税所得901万円超
-
- 3回目まで
- 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 14万100円
- 年間上限
- 168万円
- イ 課税所得600万円超901万円以下
-
- 3回目まで
- 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 9万3000円
- 年間上限
- 111万円
- ウ 課税所得210万円超600万円以下
-
- 3回目まで
- 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 4万4400円
- 年間上限
- 53万円
- エ 課税所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
-
- 3回目まで
- 6万1500円
- 4回目以降
- 4万4400円
- 年間上限
- 53万円
- オ 住民税非課税世帯
-
- 3回目まで
- 3万6900円
- 4回目以降
- 2万4600円
- 年間上限
- 29万円
70歳以上の方
- 課税世帯
-
- 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 14万100円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 168万円
- 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 9万3000円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 111万円
- 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 4万4400円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 53万円
- 一般
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 6万1500円
- 4回目以降
- 4万4400円
- 外来特例
- 2万2000円(年21万6000円まで)
- 年間上限
- 53万円
- 非課税世帯
-
- 低所得Ⅱ
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 2万5700円
- 4回目以降
- 2万4600円
- 外来特例
- 1万1000円(年9万6000円まで)
- 年間上限
- 29万円
- 低所得Ⅰ
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 1万5700円
- 4回目以降
- ー
- 外来特例
- 8000円
- 年間上限
- 18万円
※課税所得とは合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。
※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、上記の4回目以降の限度額が適用されます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
