犯罪被害者等見舞金について
趣旨
殺人、傷害、性犯罪により被害を受けた者及びその家族が、犯罪直後に直面する生活への不安及び経済的な負担の早期軽減を図ることを目的に見舞金を支給します。
| 見舞金の種類 | 対象者 | 金額 |
|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により 死亡した市民の遺族 | 一事件につき30万円 (すでに重傷病等見舞金を受給された場合は20万円) |
| 重症病見舞金 | 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により 重症病を負った市民 | 一事件につき10万円 |
| 性犯罪被害見舞金 | 性犯罪の被害を受けた市民 | 一事件につき10万円 |
備考:令和8年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
備考:申請期限は原則、犯罪等の被害を知った日から2年を以内、又は当該死亡、重傷病又は性犯罪の被害が発生した日から7年以内です。
対象要件
・犯罪行為により重症病を負った者、性犯罪を受けた者または死亡された方の遺族であること。
・犯罪被害者が被害時に東大阪市民であること
・原則、警察が被害届を受理していること。
申請様式
備考:この他に添付書類が必要となる場合があります。申請時に詳しくご説明いたします。
