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東大阪市

あしあと

    東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例について

    • [公開日:2026年4月1日]
    • [更新日:2026年3月31日]
    • ID:44005

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    2026年(令和8年)4月、東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が施行されました。

    東大阪市は誰もがインターネット上の人権侵害の被害者にも加害者にもならない社会をめざして、さまざまな取組みをおこなっていきます。市民、事業者のみなさんのご協力をお願いいたします。

    人権に関する相談窓口へのリンク

    東大阪市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例

     令和8年4月制定

     インターネットの普及とインターネット技術の進歩はめざましく、私たちのコミュニケーションや情報収集は以前に比べて格段に容易に、便利に行えるようになり、今や私たちにとってインターネットは必要不可欠なものとなった。さらに、多くの人が情報を全世界に向けて発信できるようになったことで、私たちは表現の自由をより享受できるようになるとともに、多様な価値観や意見が尊重され、インターネットが社会の発展に寄与することが期待される。

     しかし、一方で、インターネットの有する容易性、匿名性、拡散性や永続性といった特性によって、誹謗中傷等がこれまで私たちが経験したことのない規模で、個人の人生や社会に深刻な影響を及ぼしている。

     このようなことから、人権尊重のまちづくりを進める本市においては、表現の自由に充分配慮しつつ、インターネット上の誹謗中傷や差別的言動による人権侵害を社会において無くしていくよう努めなければならない。

     そのためにも、私たち一人一人が自らの持つ社会的影響力を十分に認識し、それぞれが自らの責務や役割を自覚し、それらを真摯に果たしていくことが欠かせない。こうした認識の下、私たちの誰もが加害者にも被害者にもならず、安心してインターネットの恩恵を享受できる社会の実現をめざし、この条例を制定する。

     

    (目的)

    第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷、差別的言動又はプライバシーの侵害によって生じる人権侵害を防止するため、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、もって市民の誰もが加害者にも被害者にもならない社会づくりに寄与することを目的とする。

     

    (定義)

    第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    (1) 誹謗中傷等 インターネット上において、次に掲げる情報を発信し、又は拡散することをいう。

    ア 誹謗中傷、差別的言動(属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発する言動をいう。以下同じ。)又はプライバシーの侵害による第三者の権利又は法律上保護される利益を侵害する情報(以下「侵害情報」という。)

    イ 侵害情報に該当する可能性のある情報

    ウ 侵害情報には該当しないが著しく心理的、身体的又は経済的な負担を強いる情報

    (2) 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。

    (3) 行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。

    (4) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性並びに基本的なルール及びマナーを理解し、インターネット上の情報を適正に取捨選択し、情報を適正にインターネット上に発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットをその特性を踏まえ、正しく活用する能力をいう。

    (5) 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

    (6) 事業者 本市の区域内において、公的であると私的であるとを問わず、及び営利であると非営利であるとを問わず事業を行うものをいう。

     

    (市の責務)

    第3条 市は、被害者及び行為者を発生させないための施策並びに被害者を支援するための施策を実施する責務を有する。

     

    (市民の役割)

    第4条 市民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。


    (事業者の役割)

    第5条 事業者は、誹謗中傷等による人権侵害の防止の必要性の理解及びインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。

     

    (基本的施策)

    第6条 市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組むものとする。

    (1) 市民の人権意識の高揚を図るために必要な教育及び啓発

    (2) 市民のインターネットリテラシーの向上に資する施策

    (3) 被害者の心理的負担を軽減し、及び行為者が行う誹謗中傷等又は被害者の受ける誹謗中傷等の繰り返しを防止するための相談支援

    (4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策


    (人権意識の高揚及びインターネットリテラシーの向上)

    第7条 市は、誹謗中傷等の発生を防止するため、東大阪市人権尊重のまちづくり条例(平成16年東大阪市条例第18号)の趣旨を踏まえ、学校教育、研修、講演会、広報等の手法を通じて、人権教育及び人権啓発を実施するものとする。

    2 市は、市民に対し、インターネットリテラシーの向上に資する研修会、講演会等の開催、教材等の紹介、情報提供その他の必要な施策を実施するものとする。

    3 市は、児童、生徒及び園児に対する前項の施策を実施するに当たっては、本市における子どもの人権教育に関わる機関と連携しながら取り組むものとする。


    (相談支援の実施)

    第8条 市は、被害者が抱える心理的負担の軽減及び被害者に生じた不利益の解消を図り、並びに行為者が誹謗中傷等を繰り返すことを防止するため、相談支援に係る施策として、次に掲げる事項を行うものとする。

    (1) 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言

    (2) 専門的知識を有する機関の紹介

    (3) 前2号に掲げるもののほか、相談支援として必要な事項

    2 市は、前項の相談支援に係る施策の実施に当たっては、相談をする者が相談しやすい環境づくりに努めるものとする。

    3 市は、被害者及び行為者のほか、誹謗中傷等に関して不安を抱える者の相談に応ずるものとする。


    (連携協力)

    第9条 市は、市が行う施策を円滑に実施するため、国、大阪府その他の関係機関と連携協力を図らなければならない。


    (委任)

    第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

     

    附則 

    1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

    2 市長は、この条例の施行の状況その他誹謗中傷等による人権侵害のない社会づくりの推進に関する施策の実施状況について勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

    お問い合わせ

    東大阪市人権文化部人権室 人権啓発課

    電話: 06(4309)3156

    ファクス: 06(4309)3823

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