市政だより 令和8年4月号 6面(テキスト版)
上下水道局
水道事業の組織を一部変更
上下水道局では、市民や事業者に対するサービスの向上を図るとともに、水道施設などの老朽化対策や耐震化を推進するため、4月1日から一部組織を改正します。
室・課の名称変更
- お客様サービス室⇒水道サービス室
- 水道管理室⇒水道管路室
- 管路維持課⇒管路保全課
- 問合せ先
- 上下水道局企画課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374
統合・移行などの組織変更
- 「サービス課」と「収納対策課」を統合し、「収納・サービス課」を創設
- 「給水課」を水道施設部から水道総務部へ移行
- 「計画推進課」を独立させ、水道整備室を廃止
- 「管路建設課」を水道整備室から水道管路室へ移行
- 「配水施設課」を「配水施設室」に再編
- 問合せ先
- 上下水道局企画課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374
令和8年度 上下水道局 組織機構図
上下水道局
- 水道総務部
- 総務課
- 管財課
- 水道経営室
- 企画課
- 経理課
- 水道サービス室
- 収納・サービス課
- 給水課
- 水道施設部
- 計画推進課
- 水道管路室
- 管路建設課
- 管路保全課
- 配水施設室
- 下水道部
- 下水道総務室
- 総務契約課
- 経営管理課
- サービス推進室
- 下水道賦課収納課
- 排水設備課
- 下水道維持管理課
- 計画課
- 建設課
- 下水ポンプ施設課
児童手当・児童扶養手当
児童手当制度
児童手当の振込日
児童手当の「令和8年2月分と3月分」を4月15日(水曜日)に振り込みます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当の多子加算(第3子加算)を認定している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な児童手当受給者に、3月中旬に案内などを送付しています。4月16日(木曜日)(必着)までに提出してください。
期限までに提出がない場合は、令和8年4月分から児童手当をいったん差止め、第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。
- 対象
- 平成16年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方のうち、(1)または(2)の子がいる児童手当受給者
-
- 令和8年3月末で、支給対象であった高校生年代が終了する子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
- 算定対象の子のうち、令和8年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
(特別)児童扶養手当制度
4月分から児童扶養手当と特別児童扶養手当の月額が次のとおり改定されます。
児童扶養手当
- 全部支給
-
- 第1子=4万8050円
- 第2子以降=1人につき1万1350円
- 一部支給
-
- 第1子=1万1340円~4万8040円
- 第2子以降=1人につき5680円~1万1340円
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
特別児童扶養手当
- 支給額
- 1人につき
-
- 1級=5万8450円
- 2級=3万8930円
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
体操やゲームで介護予防
街かどデイハウス
街かどデイハウスは地域の身近な施設を活用して、ボランティアスタッフといっしょに活動する介護予防サービスです。
- 対象
- 介護保険サービスを利用していない市内在住の65歳以上の方
- 内容
-
- 介護予防(運動、認知症予防、口腔ケア)
- 趣味・創作(工作、絵手紙、健康麻雀など)
- 昼食
- ※活動内容、利用料、食事代は事業所ごとに異なります。見学を希望の方は各事業所へお問合せください。
街かどデイハウス一覧
- みんなでたのしも会(めざめ)
- 所在地
- 西石切町3-2-6 石切第一ハイツ101・102号
- 問合せ先
- 072(980)7040(ファクス兼用)
- 高麗いきいきクラブ
- 所在地
- 長栄寺4-12
- 問合せ先
- 06(6782)6401、ファクス 06(6782)6430
- すずめの学校
- 所在地
- 荒本1-8-14-105
- 問合せ先
- 06(6783)5963(ファクス兼用)
- 街かどデイハウス ほんわか
- 所在地
- 永和2-24-29
- 問合せ先
- 06(6727)6002(ファクス兼用)
- 南四条
- 所在地
- 神田町3-19
- 問合せ先
- 072(986)0693(ファクス兼用)
- とも
- 所在地
- 日下町3-4-43
- 問合せ先
- 072(986)0002(ファクス兼用)
- お達者くらぶ
- 所在地
- 吉田1-3-22
- 問合せ先
- 072(963)2282(ファクス兼用)
- 悠
- 所在地
- 岩田町5-21-15
- 問合せ先
- 072(951)7508(ファクス兼用)
(令和8年4月現在)
- 申込方法・申込み先など
- 利用申請書を東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係に直接
- ※利用申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係(東福祉事務所=072-988-6617、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9275、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7981、ファクス 06-6784-7677)
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814
将来の不安を安心に
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が充分でない方の財産や権利を保護し、支援する制度です。例えば、本人が所有している預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護施設への入退所などの生活に配慮する身上保護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消しをする権限を与えられた成年後見人などが行います。
制度の詳細や相談先などは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815
親族後見人コミュニティに登録しませんか
親族後見人(成年後見人になった親族)やこれから親族後見人になろうとしている方向けのコミュニティです。後見人活動に必要なことを学びたい、専門職に相談したい、後見人同士で情報交換したいなどがあれば、ぜひ登録ください。
登録した方には、研修会や座談会などの案内をお知らせします。
- 対象
- 市内在住の方
- 申込方法・申込み先など
- 行事名、住所(郵便番号も)、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号を申込専用ウェブサイトで(ファクス、Eメール、電話も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 市社会福祉協議会成年後見サポートセンター 06(4309)7589、ファクス 06(4309)7582 Eメールアドレス higashiosaka-kouken@eos.ocn.ne.jp
- 問合せ先
- 地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815
