成年後見制度
[2020年12月18日]
ID:28755
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。詳しくは、法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」のページ、または、裁判所「成年後見制度について」のページをご覧ください。また、東大阪市社会福祉協議会との契約により福祉サービスの利用援助等を行う日常生活自立支援事業については、東大阪市社会福祉協議会「日常生活自立支援センター」のページをご覧ください。
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。具体的には、(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと、(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことが主な仕事となります。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てる必要がありますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。申立てをする親族がいない、または親族があっても音信不通の状況にある場合などは、市長が申立てをすることができます。詳しくは、下記の市長申立てに関する相談窓口にお問合せください。
「最近物忘れがひどく、預貯金の出し入れなどの金銭管理に自信がない。」、「認知症の母親が訪問販売や振り込め詐欺などの悪質商法にだまされないか心配。」、「すでに成人した息子には知的障害があり、親の私たちが高齢になって世話をできなくなったら心配。」といったお悩みをお持ちの方、また、「成年後見制度について詳しく知りたい」という方は、下記の相談窓口にお気軽にご相談ください。
高齢者…お近くの地域包括支援センター
障害のある方…基幹相談支援センター、お近くの委託相談支援センター
高齢者、知的障害のある方
精神障害のある方
住所:東大阪市永和2丁目1番1号 東大阪商工会議所3階
電話:06-6725-3882
住所:大阪市中央区大手前4丁目1番13号
電話:06-6943-5872
これまで成年後見制度が十分に利用されてこなかったことを鑑み、市民が成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりや関係機関のネットワーク化を進めるために「東大阪市成年後見サポートセンター」を開設しました。当センターでは、成年後見制度に関する情報をパンフレットなどのさまざまな媒体により発信したり、市民や地域の支援者などを対象に説明会・研修会を開催し、制度の周知を図っていきます。さらに、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職と連携を密にし、市内の成年後見制度に関する相談窓口のスキル向上を図っていきます。
東大阪市成年後見サポートセンター
住所:東大阪市高井田元町1丁目2番13号 社会福祉協議会内1階
電話:06-4309-7589
ファクス:06-6618-4566
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.