【お知らせ】認定通知書等の押印廃止について
令和8年4月1日交付分より認定通知書等の押印を廃止します
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令111号)の施行および「情報通信技術を利用した長期優良住宅法令に基づく長期優良住宅建築等計画認定等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住生第257号、令和7年1月16日)の発出に伴い、通知書について押印を廃止いたします。申請を行う皆様におかれましては、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
主な押印廃止の通知書
・認定通知書(第2号)
・変更認定通知書(第4号)
・承認通知書(第8号)
・許可通知書(第10号)
・許可しない旨の通知書(第11号) 等
開始日
令和8年4月1日交付分より
注意
申請方法(窓口、郵送、電子)は問わず、取り扱いは同様となります。
通知書の真偽を確認する場合は、当課までご連絡いただき、通知書記載の以下の内容をお申し付けください。
・認定番号
・認定年月日
・申請者名
・認定に係る住宅の位置
