【お知らせ】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年10月1日施行)
≪背景≫
多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現にも大きく貢献していくため、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備が必要であり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布されました。
≪法改正の主な概要(令和4年10月1日施行分)≫
(1)改正法により新設された認定基準
・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
・建築行為を伴わない既存住宅の認定をするための認定基準を新たに創設
(2)2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現
・省エネ対策の強化
(3)共同住宅に係る認定基準の合理化等
・賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定
・耐震性に係る基準の見直し
・共同住宅等に係る規模の基準の見直し
・その他近年の技術・知見の反映
くわしくは下記ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ(別サイトに移動します)(別ウインドウで開く)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(別サイトに移動します)(別ウインドウで開く)