【重要】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年2月20日施行)
- [公開日:2022年3月7日]
- [更新日:2022年5月20日]
- ID:32104
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≪背景≫
多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現にも大きく貢献していくため、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備が必要であり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布されました。
≪法改正の主な概要(公布後9か月以内施行分)≫
(1)認定対象の拡大等
・共同住宅について区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更
(住棟認定の導入)
・共同住宅の認定基準の合理化等
(2)認定手続きの合理化・住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
(3)頻発する豪雨災害への対応
・認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が高いエリアを認定対象から除外等)
(4)容積率特例
・一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合の容積緩和が可能な
長期優良住宅型総合設計制度の創設
くわしくは下記ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」について(別サイトに移動します)
国土交通省ホームページ「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」の改正について(別サイトに移動します)
国土交通省ホームページ「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に向けた準備について(技術的助言)」 (別サイトに移動します)

改正長期優良住宅法の施行に伴う主な改定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の審査基準等を改定します。また、新規認定及び変更認定に係る手数料の区分及び金額を改定します。
これらの改定は令和4年2月21日以降に提出の申請分より適用します。

申請手数料が改正されます
令和4年2月21日以降に提出の新規認定及び変更認定の手数料が以下のとおり改定されます。ご注意ください。
戸建て住宅は面積の区分による手数料の差がなくなります。
例:延床面積200平方メートル以下の戸建て住宅の新規認定 9,500円(改定前)→13,000円(改定後)
延床面積200平方メートルを超える戸建て住宅の新規認定 17,400円(改定前)→13,000円(改定後)
※登録住宅性能評価機関の事前審査を活用せずに申請をお考えの方は、事前に企画推進課までご連絡をお願いいたします。
長期優良住宅 東大阪市手数料一覧

提出書類が変わります
登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は適合証が廃止され、確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)の写しの提出となります。
規則改正に伴い、申請書及び添付図書も変更されます。こちらをご覧ください。
※令和4年2月21日以降に申請される場合は適合証での受付はできません。また、旧様式での申請も受付できませんのでご注意ください。

災害配慮基準が新たに追加されます
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加されたことに伴い、同基準への適合について審査基準を追加します。
(1)以下の区域での認定はできなくなります。ご注意ください。
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
(2)以下の区域では建築しようとする住宅が、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合することが必要となります。
・災害危険区域
・浸水被害防止区域
※地すべり防止区域及び浸水被害防止区域は令和4年2月時点で本市は指定がありません。
※土砂災害の防災情報は以下の各リンク先よりご確認ください。
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)(別サイトに移動します)
※災害危険区域の東大阪市内の指定区域は大阪府ホームページ(別サイトに移動します)にてご確認ください。
(3)基準追加に伴い申請時チェックリストの提出が必要となります。
地すべり防止区域及び浸水被害防止区域は令和4年2月時点で本市は指定がありませんが、今後指定される可能性も含めて審査基準に記載しています。
東大阪市長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査基準
長期優良住宅申請時チェックリスト

住棟認定が導入されます
現在分譲マンションの認定は建築前に分譲事業者が申請し、引き渡し後に各住戸の区分所有者と共同で変更認定を受けることが必要です。認定後の維持保全も各住戸の区分所有者が行うこととなっており、認定手続きが煩雑となっています。
今回の法改正により、分譲マンションの認定は建築前に分譲事業者が申請し、引き渡し後に各区分所有者ではなく、管理組合の管理者等が一括して変更認定をうけることができるようになります。維持保全の実施主体も、各住戸の区分所有者から管理組合の管理者等に一括で変更することができるようになります。
以下の概要もご参照ください。