長期優良住宅に関する申請様式等【電子申請、郵送での申請が可能です】

以下の申請等は電子申請、郵送での申請が可能です
【手数料あり】
・認定申請(新築、増改築、既存)
・変更認定申請
・変更認定申請(譲受人の決定、区分所有住宅の管理者等決定)
・証明書発行申請
・地位承継の承認申請
【手数料なし】
・完了報告
・軽微な変更の届出
・オンラインでの申請を行う場合は下記リンク先の電子申請システムより行ってください。
認定申請、変更認定(譲受等含む)、証明書発行、地位の承継はこちら(別ウインドウで開く)
・窓口での申請を行う場合は東大阪市役所15階企画推進課へ9時00分から16時30分までにお越しください。

申請様式等
備考:令和4年10月1日施行の法改正に伴い申請様式が変更されています。
・各提出書類はすべて正本及び副本各1部(計2部)の提出が必要となります。(電子申請を除く)
・申請者以外の方が申請等をする場合は必ず委任状を添付してください。

申請時に必要な図書
・申請時チェックリストを記入し、正本の表紙に添付して提出してください。副本への添付は不要です。

認定申請書
添付書類は下記よりダウンロードしてください。
・認定を受けた長期優良住宅における適正な維持保全を確保するため、国土交通省より申請書第4面への記載事項に
実際に点検等を行っていただく方を追記するよう求められています。
・申請書第4面の維持保全の方法等の欄に定期点検等実施予定者の記入をお願いします。
・定期点検等実施予定者が事業者の場合は、事業者の所在地も記入してください。
・なお、分譲事業者が申請者となる法第5条第3項及び第4項申請の場合においても、譲受人もしくは区分所有住宅の
管理者等が決定するまでの間の維持保全を行う必要があるため、必ず定期点検実施予定者を記入してください。

変更認定申請書
添付書類は下記よりダウンロードしてください。
・申請書第2面の維持保全の方法等の欄に定期点検等実施予定者の記入をお願いします。
・定期点検等実施予定者が事業者の場合は、事業者の所在地も記入してください。
・計画の変更の場合、必要に応じて変更内容がわかる書類を添付して提出してください。

承認申請書
添付書類は下記よりダウンロードしてください。
・添付書類として、地位の承継の事実を証する書類(売買契約書の写し等)が必要です。

その他様式集

建築工事が完了した旨の報告書
添付書類は下記よりダウンロードしてください。
建築工事が完了した旨の報告書(ワード形式、20.01KB) 別ウィンドウで開きます
建築工事が完了した旨の報告書 (PDF形式、35.27KB) 別ウィンドウで開きます
確認書 (エクセル形式、サイズ:21.04KB) 別ウィンドウで開きます
確認書(記載例) (エクセル形式、サイズ:22.10KB) 別ウィンドウで開きます
写真撮影マニュアル(木造) (ワード形式、サイズ:980.98KB) 別ウィンドウで開きます
写真撮影マニュアル(鉄骨造・RC造) (ワード形式、サイズ:636.04KB) 別ウィンドウで開きます
工事完了報告写真作成例 (ワード形式、サイズ:930.85KB) 別ウィンドウで開きます
・今後の維持管理の際に必要となりますので、住居表示が決定してから完了報告書に記入の上、提出してください。
<提出物一覧>
(1)認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
(2)委任状
(3)認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し
(4)建築基準法の検査済証の写し
(5)建設住宅性能評価書の写し(取得している場合)
(6)工事写真(完成全景写真、外壁軸組みの劣化対策状況写真、通気構造の施工写真、床・外壁・天井(屋根)断熱材の施工写真)
備考:(6)は(5)を添付している場合、添付不要。

軽微な変更による報告書
添付書類等は下記よりダウンロードしてください。
・必要に応じて変更内容がわかる書類を添付して提出してください。
<軽微な変更の判断について>
・令和4年2月21日以降軽微な変更の取扱いが変更されています。
・本市への報告時には、登録住宅性能評価機関の発行した軽微変更該当証明書を添付してください。
(登録住宅性能評価機関から軽微変更該当証明書が発行されない場合は、本市にお問合せください。)
軽微な変更に該当するかどうかは登録住宅性能評価機関にお問合せください。 |
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変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が以下に掲げる基準に適合することが明らかな変更 ・法第6条第1項第1号 長期使用構造等 |
軽微な変更に該当するかどうかは本市にお問合せください。 |
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住宅の建築に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更 |
法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更 |
法第5条第4項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更 |
変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が以下に掲げる基準に適合することが明らかな変更 ・法第6条第1項第2号 規模基準 ・法第6条第1項第3号 居住環境基準 ・法第6条第1項第4号 災害配慮基準 ・法第6条第1項第5号イ、第6号イ 維持保全計画 ・法第6条第1項第5号ハ、第6号ハ 資金計画 |
その他 例:申請者名の変更(第三者への譲渡等地位の承継に関する変更を除く)、申請者住所の変更、分筆・合筆等による認定に係る住宅の位置の変更 |

証明願
添付書類は下記よりダウンロードしてください。
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認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書

長期優良住宅建築等計画の認定申請取下届

長期優良住宅法に基づく申請等に対する審査の標準処理期間について
・審査の標準処理期間について記載しています。
審査の標準処理期間について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定する申請様式等の押印廃止に伴う窓口対応について
・押印廃止に伴う窓口対応について記載しています。